「消滅時効」の記事一覧(2 / 3ページ)

消費者金融からの「最後通告書」が届いた

株式会社クレディアは2007年9月14日に民事再生法適用を申請し倒産しています。その後、他社に吸収合併されるなどしているものの、現在に至るまで株式会社クレディアは存続しています。したがって、同社から借り入れをし延滞したままになっているという事実があるならば、この通知書は架空請求などの類ではありませんから安易に無視するのは避けるべきです。

債権回収会社からの債権譲渡および債権譲受通知書

株式会社武富士から借入をしていた方へ、更生会社TFK株式会社の名前でパルティール債権回収株式会社へ債権譲渡をおこなったとの通知が届いているようです。ご相談者がお持ちになったのは、下記のような「債権譲渡および債権譲受通知書」との表題の文書で、実物はA4サイズの用紙3枚です。

債権回収会社からの支払督促

今回のご相談は、債権回収会社が債権者として支払督促を起こしてきたものです。その債権回収会社から借入れをしたわけではありませんから、聞いたことのない会社であるのは当然ですが、もともとの借入先から債権譲渡を受けるなどしているわけです。支払督促は簡易裁判所から特別送達という特殊な郵便で送られてきます。裁判所からの特別送達を受領拒否しても、裁判や支払督促から逃れることはできませんので、必ず受け取って適切に対応をするべきです。

弁護士法人からの債権回収業務受任通知

債権回収業務受任通知(弁護士法人高橋裕次郎法律事務所)

弁護士法人からの通知が届いたからといって必ずしも支払い義務があるとは限りません。アイフル株式会社との最終取引(返済または借入)から5年以上が経過しており、その間に時効の中断事由がなかったとすれば、消滅時効が成立しているからです。この場合、内容証明郵便により書滅時効を援用する旨の通知を相手方に送るだけで解決に至ります。

答弁書による消滅時効援用

権利を行使することができる時とは、支払日が経過したことにより「期限の利益を喪失した時」です。したがって、上記の「平成○年○月○日の返済を怠ったため」として書かれている日から5年が経過していれば、消滅時効が完成していると考えられるわけです。

消滅時効の援用が失敗したとき

消滅時効の援用をしてみたものの、時効が認められず失敗してしまう例はごく僅かです。この記事では、消滅時効の成立する時期、時効が縦断する場合について整理した後に、消滅時効援用が失敗した場合の解決方法についての解説をします。

消滅時効の中断、援用の意味について

消費者金融やクレジット会社からの借金(債務)については、最後に支払をした頃から5年間が経過すると消滅時効にかかります。消滅時効の完成により、その債務は消滅することになります。 ただし、上記の5年間が経過するまでの間に、時・・・

日本保証(旧武富士)からの催告書と消滅時効援用

日本保証は破綻した武富士の事業を引き継いでいるので、武富士への債務が残っている場合には、日本保証に対して返済をすることになります。したがって、武富士に対する借金返済の督促を日本保証がおこなうのは当然の権利であり、架空請求などの類いではありません。

消滅時効の援用と個人信用情報の記録

日本信用情報機構(JICC)では、消滅時効援用から1年間は「延滞解消」の情報が登録されます。さらに、その後4年間は「完済」の情報が登録される取り扱いになっているようですが、完済の情報から分かるのはその会社(消費者金融)と取引があった事実のみです。

債務整理の開始と時効中断

弁護士等が受任通知(債務整理開始通知)を送付することにより、取引履歴の開示請求をおこなったのみなのであれば、債務を承認したことにはなりませんから、時効が中断することもないと考えられます。よって、最終取引の時から5年間が経過しているのであれば、消滅時効の援用は認められることになります。

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