債務整理の開始と時効中断

弁護士または認定司法書士(以下、「弁護士等」とします)に債務整理を依頼すると、弁護士等から消費者金融などの債権者に対して受任通知(債務整理開始通知)を送ります。

ところが、その後、弁護士等の費用を支払えなかったことなどを原因として、弁護士等に辞任されてしまったとします。

この場合に、最終の取引(返済、借入)の時から5年以上が経過していたとすれば、消滅時効の援用をすることで債務の支払義務から逃れることはできるのでしょうか?

受任通知で消滅時効は中断するのか

まず、弁護士等が受任通知(債務整理開始通知)を送付することにより、取引履歴の開示請求をおこなったのみなのであれば、債務を承認したことにはなりませんから、時効が中断することもないと考えられます。よって、最終取引の時から5年間が経過しているのであれば、消滅時効の援用は認められることになります。

なお、当事務所で使用している受任通知には、「債務の存否も含めて照会するのであり、消滅時効の中断事由たる債務の承認を行う趣旨では無い」旨の記載をしています。そのような記載がない受任通知であっても、債務の承認に当たることはないと思われますが、誤解を招くことがないように万全を期しているのです。

債権者としては、弁護士等が介入したとしても、訴訟や支払督促などの裁判手続きにより請求をおこなうことは可能です。実際にも弁護士等が介入してから半年以上が経過すると、訴訟を提起してくる消費者金融もあります。そのような時効完成を阻止するための措置をおこなうことなく5年間が経過したときには、消滅時効が完成するわけです。

当事務所でも、弁護士に自己破産申立ての依頼をしたものの、弁護士費用が支払えずにいるうちに何年も経過してしまい、弁護士に辞任されてしまったとのご相談がありました。そこで、消費者金融数社に対して消滅時効の援用をしたところ、とくに異議を述べられることもなく、消滅時効の完成が認められました。

和解提案をしていた場合

債権者へ受任通知を発送して取引履歴等の開示を受けた後に、弁護士等から和解提案をおこなっていたような場合には、債務の存在を認めていることになりますから、その時点で時効は中断すると考えられます。よって、債務承認をした時から5年間は消滅時効が完成しないことになります。

もしも、現時点で請求を受けておらず、訴訟や差押え等がおこなわれる可能性が低いのであれば、時効中断から5年間が経過するのを待って、消滅時効の援用をすることも可能でしょう。

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