請求書がずっと届いていたら時効にならないのか

消費者金融やクレジットカードによる借金は、最後の返済のとき(正確には「弁済期」)から5年が経過すると消滅時効が成立します。

それでは、返済を停止した後もずっと請求が続いていた場合には、消滅時効が成立することは無いのでしょうか。たとえば、最後に返済したときから5年以上が経過しているものの、債権者から請求書や督促状などの書類が定期的に送られてきていたようなときです。

結論からいえば、債権者からの請求が「裁判上の請求」によるのでなければ、時効が中断することはありません。裁判上の請求とは、訴訟を起こしたり、支払督促の申立をすることによる請求です。

1.請求による時効の中断

時効の中断事由は、次のとおり民法147条に規定があります。

民法147条(時効の中断事由)
 時効は、次に掲げる事由によって中断する。
一  請求
二  差押え、仮差押え又は仮処分
三  承認

民法147条1号で「請求」により時効が中断すると規定されていますが、この請求は「裁判上の請求」のことをいっているわけです。

また、裁判上の請求をしたときでも、訴えの却下または取下げの場合には、時効の中断の効力を生じません(民法149条)。支払督促も、債権者が期間内に仮執行の宣言の申立てをしていなければ時効の中断の効力を生じません(民法150条)。

さらに、内容証明郵便などにより催告をしたときでも、それから6ヶ月以内に裁判上の請求、支払督促の申立てなどをしなければ時効の中断の効力を生じません(民法153条)。

結局は、請求により時効を中断させるためには、訴訟や支払督促などの裁判手続きによる必要があり、さらに判決や仮執行宣言付支払督促の確定により手続きが終結していなければならないわけです。

したがって、6ヶ月以内の期間などをおいて定期的に請求書を送り続けていたとしても、それにより時効が中断することはないわけです。

2.債権譲渡により時効は中断するのか

自分の知らないうちに債権譲渡がおこなわれていて、その債権譲渡を受けたとする会社(債権回収会社など)から請求が来たというご相談も多くなっています。

最後の返済のときから5年が経過する前に、当初の借入先(消費者金融、クレジット会社など)から、債権回収会社などに債権譲渡がおこなわれたとします。そして、債権譲渡があったことについての通知も受け取っていたような場合、時効は中断するのでしょうか。

結論としては、債権譲渡により時効が中断することはありません。債権譲渡は、債権を譲り渡す人(当初の借入先)と、譲り受ける人(債権回収会社など)の合意によっておこなわれるものです。

債務者の意思には関係なくおこなわれるのですから、債権譲渡が「債務の承認」にあたるというようなことはありません。そもそも、債権譲渡により時効が中断するならば、5年が経つ前にグループ会社間で債権譲渡をすれば時効の完成を阻止できることになってしまいます。

債権回収会社や弁護士(弁護士法人などの法律事務所)から請求が来た場合、今でも支払い義務があるのだと勘違いして慌ててしまう方も多いようです。そのような場合、自分で何とかしようとせずにまずは専門家に相談することをお勧めします。

松戸駅東口徒歩1分の高島司法書士事務所では、消滅時効援用のご相談・ご依頼を多数いただいています。事前にご予約のうえ、ご相談にお越しください。

ご相談は松戸駅1分の高島司法書士事務所へ

過払い金請求債務整理(任意整理、自己破産、民事再生)、消滅時効相続放棄のことなら何でも、松戸駅東口徒歩1分の高島司法書士事務所(千葉県松戸市)にご相談ください。

ご相談予約は、フリーダイヤル(TEL:0120-022-918)にお電話くださるか、ご相談予約・お問い合わせのページをご覧ください。事務所へお越しいただいてのご相談は、いつでも無料で承っています(相談のみをご希望の場合を除く)。

松戸駅1分の高島司法書士事務所

このページの先頭へ