自己破産、民事再生(個人)の申立件数

個人の自己破産、民事再生の申立件数はどのように推移しているのかを調べてみました。

全国の地方裁判所における破産事件(自然人)の新受事件数の推移は下の表の通りです。破産事件は自然人と法人に分けられ、自然人とは法人(会社)ではない個人をいいます。

平成16年の211,860件から平成26年の65,393件まで、個人の自己破産申立件数は減少を続け、この10年間で3分の1以下になっています。

破産事件(自然人)の新受事件数の推移

全国の地方裁判所における個人再生事件(小規模個人再生、給与所得者等再生)の新受事件数の推移は下の表の通りです。

個人再生事件(小規模個人再生、給与所得者等再生)についても、自己破産申立事件と同様に減少傾向にあります。平成26年の個人再生事件の申立件数(7,668件)は、平成16年(26,346件)の3割を下回っています。

個人再生事件(小規模個人再生、給与所得者等再生)の新受事件数の推移

申立て件数減少の理由は?

このように個人の自己破産、民事再生の申立件数が大幅に減少している要因は、貸金業法が改正され平成22年6月18日に完全施行されたことにあると考えられます。

とくに貸金業法により、総量規制が導入されたことが大きいでしょう。総量規制とは個人の借入総額が、原則として年収等の3分の1までに制限される仕組みをいいます。

総量規制ができるまでは、返済能力を大幅に上回るような貸付が、消費者金融などにより当然のようにおこなわれていました。短期間のうちに年収を大きく上回る借入をしてしまうことで、早々に返済不能の状況に陥り自己破産に追い込まれることも多かったのです。

それが総量規制によって借入ができなくなることにより、自己破産しなければならないような多額の債務を抱えるケースが減少したわけです。

当初は総量規制によって消費者金融による融資が減少しても、規制の対象外である銀行などによる貸付が増えることが懸念されていました。たとえば、かつては消費者金融であったレイクの名で現在、貸付をおこなっているのは新生銀行です。

総量規制に縛られずに営業活動をするために、新生銀行グループの中で事業再編をおこなったことにより、レイクが消費者金融ではなく銀行による貸付に変わったのです。

ただ、結果としては審査が以前より厳格化されたためか、銀行による融資が無制限におこなわれるようなことにはなりませんでした。そして、1人が借りられる金額が減ったことで自己破産や個人再生の申立に至る件数が減っているわけです。

現在の多重債務等の状況

しかしながら、自己破産や個人再生の申立件数が減っているからといって、この10年間でお金の問題に苦しむ人が減少しているわけではないはずです。必要であっても最初から借入が出来ない人の比率が増えているだけだとも考えられます。

そのため、借入件数は1,2社であっても返済を継続することができず債務整理(任意整理)をする方も多いです。当事務所でも、自己破産、個人再生は減少しているものの、債務整理(任意整理)のご相談はそれほど減っていません。

また、さらに問題なのは現金の借入ができないために、クレジットカードで購入したモノの換金行為(クレジットカード現金化)をしてしまっているケースも増えています。

クレジットカード現金化で債務を増やしてしまうと、自己破産しようとしても免責不許可になってしまう恐れもあります。借金の返済が困難になったら、無理な方法で返済を続けようとするのでなく、お早めにご相談にお越しください。

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