債権回収会社からの訴訟予告通知書「法的手続の準備に・・・」

何らかの事情により、長年にわたって支払いが滞っていた未払債務についての、支払通知書(督促状)が送られてきたとの相談を多数いただいています。

最近とくに多いのは、当初の借入先(債権者)ではなく、そこから債権譲渡を受けたとする債権回収会社から通知書が届いたというケースが増えています。債権譲渡を受けた債権回収会社が、自らを債権者として回収(取立行為)をおこなうことは適法です。よって、債権回収会社の名前を聞いたことがないからといって、通知書や督促状を放置していては駄目です。

ニッテレ債権回収からの通知書

今回のご相談は「ニッテレ債権回収」からの通知についてです。ニッテレ債権回収株式会社(ニッテレ・サーピサー)は、法務大臣の許可を受けた正規の債権回収会社(サービサー)であり、同社からの通知については架空請求などでは無いはずですから無視するべきではありません。なお、ニッテレとの名称が使われていますが、テレビ局の「日本テレビ放送網株式会社」とは何ら関係が無い、独立系の債権回収会社(サービサー)です。

通知書は、債権譲渡人、契約日、弁済期限、未払金(元金、利息、損害金)などに加えて、次のようなことが書かれています(ただし、ニッテレ債権回収からの通知であっても同じ内容だとは限りませんから、何が書かれているかにかかわらずちゃんと対応することが必要です)。

「法的手続の準備に入らざるを得ません」

客様に対し、これまで再三にわたりお客様の「未払債務」解決のためご案内をさしあげましたが、残念ながら、本日までお支払いがされておりません。

当社としましでもこのままの状態を無期限に継続することはできません。つきましては、本状到着後7日以内に下記「未払債務」を当社口座にご送金ください。

万一、ご送金、ご連絡がない場合は、誠に不本意ながら「法的手続の準備に入る」ことを念のため申し添えます。

なお、何か特別なご事情がある場合には、当社まで至急お申し出ください。

今回のご依頼のケースでは、「弁済期限」として書かれている年月日からも10年が経過していました。この弁済期限は、本来支払うべきだった日が書かれているはずですから、実際に支払ったのはその前月までだったと考えられます。

弁済期限を過ぎることにより、債権者が請求をおこなえるようになるわけですから、このときから消滅時効期間(商事債権の場合には5年)が進行を始めるわけです。そこで、司法書士が代理人となって、債権譲渡人であるニッテレ債権回収に対し、内容証明郵便により消滅時効の援用をおこなうことで解決に至りました。

なお、ニッテレ債権回収からの通知書には、弁済期限の他に「譲受日」も書かれていました。これは、元々の借入先(債権者)から、ニッテレ債権回収に債権譲渡がおこなわれた日だと思われます。債権譲渡をしたからといって、時効が中断することはありませんから、譲渡日がいつであっても消滅時効の成立とは関係がありません。

ニッテレ債権回収やその他の債権回収会社(サービサー)から通知が届いたときには、身に覚えが無い場合であっても放置せず、専門家(弁護士、認定司法書士)に相談することをお勧めします。消滅時効の援用した後に相手方とのやりとりが必要となった場合、代理人として交渉をおこなえるのは弁護士、認定司法書士に限られますのでご注意ください。

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過払い金請求債務整理(任意整理、自己破産、民事再生)、消滅時効相続放棄のことなら何でも、松戸駅東口徒歩1分の高島司法書士事務所(千葉県松戸市)にご相談ください。

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