相続放棄
相続放棄

千葉県松戸市の高島司法書士事務所では、2002年2月の事務所開業から15年以上に渡り、相続放棄やその他の遺産相続に関する業務を数多く取扱ってまいりました。当事務所では全国の家庭裁判所への相続放棄申立を承っております。

相続放棄や、その他の相続手続きのことなら、松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所(千葉・松戸市)へご相談ください。事務所へお越しいただいてのご相談はいつでも無料で承っています(当事務所へのご依頼を前提とするご相談のみ)。

ご相談は予約制ですので、フリーダイヤル 0120-022-918 にお電話いただくか、ご相談予約・お問い合わせのページをご覧ください。

千葉県松戸市の高島司法書士事務所では、相続放棄の専門サイト「相続放棄の相談室」も運営しております。相続放棄の手続きをご検討の際は、併せてご覧ください。

1.相続放棄とは

2.必ず知っておくべき相続放棄の基礎知識

2-1.家庭裁判所での手続きが必要です

2-2.手続きできる期間が決まっています

2-3.申し立てできるのは一度きりです

3.相続の承認・放棄の選択

4.相続放棄の手続

5.手続きにかかる費用(司法書士報酬)

6.相続放棄の関連情報

高島司法書士事務所へのご相談

1.相続放棄とは

法定相続人は、被相続人に属していた権利および義務の一切を引き継ぎます。被相続人が持っていたプラスの財産(現金、銀行預金、不動産など)を相続するのに加え、負債(借金、保証債務、滞納していた税金など)についても、その法定相続分に応じて各相続人に承継されるのです。

そのため、被相続人が債務超過の状態にあった場合でも、必ず相続しなければならないとすれば、相続人が自分自身の財産によって支払いをすることにもなりかねません。そこで、相続人には、相続について3つの選択肢が与えられています。相続の「単純承認」、「限定承認」、そして「相続放棄」です。

相続放棄をした人は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなされます。はじめから相続人とならなかったのですから、亡くなられた方(被相続人)に属していた権利や義務を引き継ぐこともなくなるのです。そのため、被相続人が債務超過の状況であった場合に、相続放棄が選択されることが多いです。

2.必ず知っておくべき相続放棄の基礎知識

2-1.家庭裁判所での手続きが必要です

相続放棄は家庭裁判所で手続きをしなければ法的な効力が生じません。相続人の間でだれが借金を引き継ぐか決めたとしても、それによって、債務の支払い義務が無くなることはありません。なお、家庭裁判所での手続きを取り扱えるのは、司法書士と弁護士のみです。それ以外の専門家に相続放棄の相談をしても、手続きの依頼をすることはできません。

2-2.手続きできる期間が決まっています

家庭裁判所で相続放棄の手続きをすることができるのは、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内です。期間経過後の相続放棄は認められないので注意が必要です。なお、債務の存在を知った経緯などに特別な事情がある場合、3ヶ月の期間が過ぎても相続放棄できることもあります。相続放棄できるか分からないときでも、まずは急いで専門家に相談すべきです。

2-3.申し立てできるのは一度きりです

家庭裁判所へ相続放棄の申立をして、それが却下されてしまった場合でも、再度の相続放棄の申立をすることはできません。被相続人が債務超過のときや、3ヶ月が過ぎている場合など、相続放棄に失敗したら取り返しが付かないときには、必ず専門家に相談してから手続きをするべきです。

3.相続の承認・放棄の選択

被相続人に債務(借金)がある(または、債務があると予想される)場合、まずは、相続財産の調査をおこなうことで、被相続人の資産と負債(借金、債務)の額を確定させます。そのうえで、負債が資産の額を大きく上回っているときには相続放棄を選択することになるでしょう。

なお、相続放棄とは借金を引き継がないためにするのが通常であり、被相続人に借金が無い場合には相続放棄をする必要はありません。誰が遺産を引き継ぐかを決めて遺産分割協議書を作成すれば遺産相続手続きができますから、わざわざ家庭裁判所に行って相続放棄の手続きをする必要は無いのです。

また、被相続人に債務が無いときでも、一部の相続人に遺産を集中させるために、他の相続人が相続放棄することも可能です。しかし、この場合には、後順位者が相続人になることもあるので注意が必要です。

4.相続放棄の手続

家庭裁判所への相続放棄の申立には期限があります。相続の承認・放棄を選択できるのは、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内とされているからです。相続放棄(または、限定承認)をするときは、上記期間内に相続開始地(被相続人の最後の住所)を管轄する家庭裁判所で手続きおこないます。

何の手続もしないまま期限が過ぎれば、相続を単純承認したことになるわけです。期間経過後の相続放棄は、債務が発覚した経緯に特別な事情があるような場合を除いて認められませんから、3ヶ月の期間は必ず守らねばなりません。

5.手続きにかかる費用(司法書士報酬)

司法書士報酬 44,000円

上記の司法書士報酬は、相続放棄申述書の作成、および家庭裁判所への提出代行を含んだ総額です。相続放棄される方が2名以上の場合、1名追加ごとに22,000円を加算します。この他、実費として、収入印紙代800円と、書類郵送用としての切手代(84円切手を数枚程度)がかかります。

相続開始から3ヶ月を過ぎている場合などで上申書(事情説明書)の作成が必要なときには書類作成費用(11,000円~)を加算します。その他の特殊なケースについても司法書士報酬を加算させていただくこともありますが、その際には事前にお見積もりします。

6.相続放棄の関連情報

相続放棄申述の手続き(当事務所にご依頼いただく場合)

相続放棄の必要書類

相続放棄のよくある質問

相続放棄が出来る期間(熟慮期間の始期)

3ヶ月経過後の相続放棄もご相談ください

相続の承認・放棄の期間伸長

相続放棄・限定承認の申述の有無の照会申請

相続の限定承認について

相続放棄の相談室(外部サイト)

・お問い合わせ・ご相談予約について

相続放棄や、その他の相続に関連する手続きのことで、わからない点やご相談などございましたら、お電話またはお問合せフォームから、千葉県松戸市の高島司法書士事務所へお気軽にご連絡ください。

必要書類や費用のこと、手続きにかかる期間のことなど、どんなことでも結構です。相続放棄やその他の相続に関連する手続きについてのご相談はいつでも無料で承っております(無料相談は、事務所にお越しいただいての、ご依頼を前提とするご相談である場合を原則とします)。

松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所(千葉県松戸市)ではすべてのお問い合わせに、親切、丁寧にお答えしています。お問い合わせをお待ちしております。

お電話でのお問合せ・ご相談予約はこちら

TEL :0120-022-918(フリーダイヤル)

電話受付時間:9:00~17:00(土日祝日は除く)

上記時間外でも、司法書士またはスタッフが事務所にいれば電話に出ますので、ご遠慮なくお電話ください。平日は18時頃まででしたらつながることが多いです。


司法書士高島一寛

千葉司法書士会 登録番号第845号

簡裁訴訟代理関係業務 認定番号第104095号

(もっと詳しい司法書士紹介のページはこちら

(略歴)
・1989年 千葉県立小金高等学校卒業
・1993年 立教大学社会学部卒業
・2000年 司法書士試験合格
・2002年 松戸市で司法書士高島一寛事務所を開設

(もっと詳しい司法書士紹介のページはこちら

松戸市の高島司法書士事務所は2002年2月の事務所開業から20年以上の長期にわたり、ホームページやブログからお問い合わせくださった個人のお客様からのご相談を多数うけたまわってまいりました。

当事務所の新規開業から2023年末までの相続登記(相続を原因とする所有権移転登記)の申請件数は1200件を超えています。


事務所所在地(地図)

千葉県松戸市松戸1176-2 KAMEI.BLD.306

松戸駅東口徒歩1分(詳しい事務所地図はこちら

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