弁護士法人からの債権回収業務受任通知

アイフル株式会社から借入れをしていた方に対して、債権者代理人を名乗る弁護士法人から「債権回収業務受任通知」が届いています。通知の内容は下記のようなものです。まず、この通知を送っているのは正規の弁護士法人であり架空請求などの類いではありませんから、よく分からないので放っておくというような対応はするべきでないでしょう。

ただし、弁護士法人からの通知が届いたからといって必ずしも支払い義務があるとは限りません。アイフル株式会社との最終取引(返済または借入)から5年以上が経過しており、その間に時効の中断事由がなかったとすれば、消滅時効が成立しているからです。この場合、内容証明郵便により書滅時効を援用する旨の通知を相手方に送るだけで解決に至ります。

なお、この弁護士法人がアイフル株式会社から債権回収業務を受任する際に、個々の債権について消滅時効が完成しているか否かを精査しているわけではないと思われます。したがって、すでに消滅時効が完成している債権も相当数が含まれているはずです。

そして、消滅時効になっているからといって債権回収をおこなうことが禁じられるわけではありませんから、この弁護士法人による督促行為も正当な業務の一つではあります。

弁護士法人の名前でアイフルからの借入についての「債権回収業務受任通知」が届いたことで、焦って支払いの約束をしてしまったり、一部でも支払いをしたとすれば、時効の利益を放棄したものとみなされてしまう恐れがあります。そうなれば、あらためて消滅時効の援用をすることができなくなりかねません。

もちろん、消滅時効が成立していても、自らの意思で支払いをするのは差し支えありませんから、ご請求金額として表示されている金額を支払えばそれでも解決に至ります。この場合、窓口である弁護士法人の事務所へはとくに連絡せずとも、指定されている期日までに請求金額を振り込めば済むわけです。

しかし、請求金額を支払うのが難しかったり、消滅時効が成立している可能性があると考える場合には、相手方に連絡を取る前に専門家(認定司法書士、弁護士)へご相談ください

当事務所でも消滅時効援用についてのご相談・ご依頼を承っておりますので、事前にご予約のうえご相談にお越しください。

債権回収業務受任通知

冠省

当事務所は、アイフル株式会社(以下「債権者」といいます。)から依頼を受け、貴殿に対する下記債権者(以下「本件」といいます。)の回収業務の任に当たることになりました。つきましては、次のとおり通知いたします。

1.当事務所は、東京弁護士会所属(日本弁護士連合会届出番号○○○)の弁護士法人です。日本弁護士連合会のホームページで登録をご確認いただけます。

2. 今後の窓口は当事務所になりますので、受任確認以外の債権者への連絡は一切行わないようにお願いいたします。

3. 債権者への受任確認については、本件担当部署までお問い合わせください。

担当部署名:カウンセリングセンター2課

住所:草津市西大路町l番l号 TEL :077-503-****

4. 本件についてご不明な点や、お支払いに関するご相談等がごさやいましたら、お手数ではございますが、平成28年9月**日までに、当事務所までご連絡をお願いいたします。なお、本状と行き違いにお支払いいただいておりました場合は、ご容赦ください。

5. 本件のお支払先は次のとおりです。平成28年9月12日までにご請求金額をお支払いください。

金融機関みずほ銀行錦糸町支店

口座種別普通口座

口座番号1393717

口座名義アイフル株式会社

なお、同姓同名のお客様との混同防止の為、振込人名義の後ろに、下記に記載されている債権者管理番号をご入力下さいますようお願いいたします。※入力例(ヤマダタロウ0123456789)

草々

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