債権回収会社からの支払督促

支払督促は簡易裁判所から特別送達という特殊な郵便で送られてきます。裁判所からの特別送達を受領拒否しても、裁判や支払督促から逃れることはできませんので、必ず受け取って適切に対応をするべきです。

債権者から支払督促の申立をされてしまった後でも、消滅時効の援用をすることは可能です。時効援用が認められれば、すぐに訴えが取り下げられ、裁判所へ一度も行くことなしに解決に至るのが通常です。

当事務所でも支払督促への対応と消滅時効援用についてのご相談を承っています。事前にご予約のうえ、千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅徒歩1分)までお越しください。

オリンポス債権回収株式会社からの支払督促

今回のご相談は、債権回収会社が債権者として支払督促を起こしてきたものです。

直接的にその債権回収会社から借入れをしたわけではありませんから、聞いたことのない会社であるのは当然のことです。債権回収会社が当初の借入先から債権譲渡を受けるなどしているわけです。

債権者はオリンポス債権回収株式会社です。オリンポス債権回収株式会社は北海道札幌市に本社を置く、法務省より許可を受けた債権回収会社(サービサー)です。

正規の債権回収会社なので、身に覚えがないからといって詐欺や架空請求のようなものだと判断すべきではありません。

当初の借入先はCFJ株式会社またはアイク株式会社(現CFJ合同会社)でしたが、株式会社クリバースへ債権譲渡された後、さらに有限会社ラックスキャピタルに債権譲渡されています。

そして、現在の債権者である有限会社ラックスキャピタル(委託者)が、オリンポス債権回収株式会社に対して債権管理業務を委託したことにより、オリンポス債権回収株式会社が債権者として支払督促をおこなってきました。

支払督促には次のようなことが書かれています(別紙は省略)。

平成28年(ロ)第××××号

支払督促

当事者の表示,請求の趣旨・原因は,別紙記載のとおり。

債務者は,請求の趣旨記載の金額を債権者に支払え。

債務者がこの支払督促送達の日から2週間以内に督促異議を申し立てないときは,債権者の申立てによって仮執行の宣言をする。

平成28年○月○日

松戸簡易裁判所
裁判所書記官 松戸 太郎

上記は正本である。
同日同庁

[注意]
 本件につき提出する書面には上記の事件番号を記入してください。

督促異議申立ておよび消滅時効援用

今回のご相談のケースでは、最後の返済のときから5年以上が経過しているため、消滅時効が成立していると判断しました。

そこで、簡易裁判所へ督促異議を申し立てるのとともに、内容証明郵便により消滅時効の援用をしたところ、原告(債権者)がただちに訴えを取り下げたので、裁判所へ出向くことなしに解決に至りました

今回のケースに限らず、オリンポス債権回収株式会社から支払督促の申立をされている場合、既に5年の時効期間が経過しているものが多いと思われます。慌てることなくすぐに専門家(認定司法書士または弁護士)に相談し、適切な対応をするようにしましょう。

なお、消滅時効が成立しているなどの事情がないときには、督促異議申立てをすれば通常の裁判に移行します。この場合でも、裁判期日の前に原告との間で話し合いが付けば、裁判所へ行くことなしに和解(和解に代わる決定)することも可能です。

簡易裁判所への督促異議申立、債権者への消滅時効援用を代理人としておこなえるのは、弁護士と認定司法書士のどちらかに限られますのでご注意ください。

松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所(千葉・松戸市)の司法書士高島は、2003年に法務大臣の認定を受けており、消滅時効援用の経験も豊富です。ご相談は予約制なので、事前にご予約のうえ、千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅徒歩1分)までお越しください。

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