カードや契約書が無くても過払い金請求できるのか
カードや契約書が無い場合であっても、借入先がどこであるのかさえ分かれば、全く問題なく過払い金返還請求をすることができます。ただし、住所については、相手方の貸金業者に登録されている住所も知らせた方が良いので、完済後に住所が変わっている場合には旧住所も分かるようにしておいてください
松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所(千葉・松戸市)
カードや契約書が無い場合であっても、借入先がどこであるのかさえ分かれば、全く問題なく過払い金返還請求をすることができます。ただし、住所については、相手方の貸金業者に登録されている住所も知らせた方が良いので、完済後に住所が変わっている場合には旧住所も分かるようにしておいてください
弁護士等が受任通知(債務整理開始通知)を送付することにより、取引履歴の開示請求をおこなったのみなのであれば、債務を承認したことにはなりませんから、時効が中断することもないと考えられます。よって、最終取引の時から5年間が経過しているのであれば、消滅時効の援用は認められることになります。
督促を放置してれば、いつまで経っても信用状態が回復せず延滞の状態が続くこともあります。支払い義務が残っているのかどうかにかかわらず、きっちりと過去を清算しようと考えるのであれば、債務整理の専門家(認定司法書士、弁護士)に相談すべきです。高島司法書士事務所でもご相談をお受けしていますので、ご予約のうえご相談にお越しください。
この1年ほどの間に、当事務所による消滅時効援用が認められた債権者(貸金業者、債権回収会社)は次のとおりです。手続きをしたのが1度だけの会社もありますが、とくに大手の消費者金融(アコム、アイフル、プロミスなど)については、多数の手続をおこなっています。
ニッテレ債権回収からの通知書には、弁済期限の他に「譲受日」も書かれていました。これは、元々の借入先(債権者)から、ニッテレ債権回収に債権譲渡がおこなわれた日だと思われます。債権譲渡をしたからといって、時効が中断することはありませんから、譲渡日がいつであっても消滅時効の成立とは関係がありません。
ご相談のケースでは、最後の返済から10年以上が経っていますから、消滅時効が完成していると判断できます。そのような場合であっても、支払督促に対する督促異議の申立ては必ずしなければなりません。その上で、消滅時効の援用をするべきです。
完済してから時間が経っているときは、時効により過払い金の返金が受けられなくなるのを避けるため、早急に過払い請求の手続きすることをお勧めします。また、消滅時効完成時期が迫っている場合、司法書士からすぐに通知を送ることで消滅時効の完成を阻止できる可能性もあります。
付郵便送達では、書留郵便等を発送した時に、送達があったものとみなされます。つまり、特別送達を受け取らず、さらに、付郵便送達の書留郵便も受領拒否したとしても、送達があった(支払督促を受け取った)ものとみなされてしまうわけです。
消滅時効が完成していると考えるときには、裁判所へ提出する答弁書により「消滅時効の援用」をすることが考えられます。相手方(原告)が時効であると認める場合には、裁判を取り下げるなどしてそのまま終了するのが通常でしょう。
自分で対応するのが難しいと考えるならば、専門家(弁護士、または認定司法書士)へ相談してください。期日が迫ってから相談しようとしても間に合わなくなってしまう恐れもあります、訴状(支払い督促)が届いたらすぐに行動を起こすべきです。
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