消滅時効完成後に裁判所からの訴状が届いた場合

貸金業者(消費者金融、クレジットカード会社など)からの借金は、最終取引(借入または返済)の時から5年間が経過すると、返済義務が時効により消滅します(時効が中断している場合を除く)。

しかし、5年間の期間経過により、借金が自動的に時効消滅するわけではなく、債務者の側から消滅時効の援用をすることによって、はじめて効力が生じます。そのため、消滅時効期間が明らかに経過している場合であっても、債権者(貸主)が裁判手続き(訴訟)により請求をおこなうことは可能です。

裁判所から訴状などが届いた場合、昔の借金だから支払う義務は無いはずだなどと、自己判断して放っておいては駄目です。どうすべきか分からないときには、事前にご連絡のうえ、早急にご相談にお越しください。

答弁書などによる消滅時効の援用

裁判所から訴状が届いたからといって支払い義務があるとは限りません。裁判所としては、時効期間である5年間が明らかに過ぎている場合であっても、訴状が提出されれば受付せざるを得ないのです。

そこで、消滅時効が完成していると考えるときには、裁判所へ提出する答弁書により「消滅時効の援用」をすることが考えられます。相手方(原告)が時効であると認める場合には、裁判を取り下げるなどしてそのまま終了するのが通常でしょう。

しかしながら、適切な方法で消滅時効の援用をしなければ、相手方の主張をそのまま認めたことになってしまうかもしれません。この場合、債権者の請求どおりの判決が出てしまうことで、支払義務が確定してしまうこともありますから要注意です。

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