債権譲渡通知はお読みですかとの通知書
通知人株式会社ティー・アンド・エス(東京都港区芝大門)から「債権譲渡通知はお読みですか」とのタイトルの通知書が届いたとのご相談がありました。ティー・アンド・エスという会社から借金をした記憶は全く無いとのことでしたが、通知書を見ると譲渡人が「株式会社クリバース」、さらに原契約会社(屋号)が「CFJ株式会社」となっています。
当初の借入先(原債権者)がCFJということは、ディックファイナンス、ユニマットライフ、アイクのいずれかから借入があったのだと思われます。CFJ(ディックファイナンス、ユニマットライフ、アイク)が、クリバースに債権譲渡をし、さらにティー・アンド・エスへの債権譲渡がおこなわれたことで同社が請求をしてきたということのようです。
ご相談者がCFJ(ディックファイナンス、ユニマットライフ、アイク)と取引をしていたのは10年以上も前のことであり、借入先の会社名さえ記憶が定かではありません。それでも、もともと借入をしていたのが事実なのであれば、そこから債権譲渡を受けたとする会社からの請求を受けた場合、身に覚えが無いからといって無視するべきではありません。
今回は、司法書士から株式会社ティー・アンド・エスに対して、内容証明郵便により消滅時効の援用をおこないました。債権譲渡がおこなわれている場合、消滅時効援用の相手方は当初の借入先(原債権者)ではなく、現在の債権者となります。どの会社に対して時効援用をすべきかは、専門家(司法書士、弁護士)に相談して判断を受けるようにしてください。
なお、株式会社ティー・アンド・エスからの通知には次のようなことが書かれています。同社へ連絡をするよう促す内容となっていますが、ご自分で電話連絡をするのは避けた方がよいでしょう。直接話をしてしまい支払い義務があることを認めてしまったりすると、その後の消滅時効援用が困難になる恐れがありますから、まずは司法書士にご相談ください。
また、株式会社ティー・アンド・エスは消費者金融業者のようであり、「追加のご融資の相談についても対応させて頂いております」というような記載もあります。この通知書を見て追加融資を求めたとして、現実に新たな貸付がおこなわれているのかは不明ですが、いずれにしても自己判断はせずに専門家へ相談することをお勧めします。
債権譲渡通知はお読みですか
〔通知番号 123×××〕
○○ ○○ 様
前略、過日弊社が、下記旧債権者から譲り受けました債権に関する通知を送付させて頂きました。残高に相違がある、借りた覚えがない等、お客様の認識と相違ある点があれば、お早目に御連絡下さいませ。又、お支払の相談をご希望のお客様においても、お早自にご連絡頂けますよう、宜しくお願い致します。
弊社としては、お客様にあわせた返済計画をご用意しております。又、追加のご融資の相談についても対応させて頂いております。ご質問等の相談も、お気軽にして頂ければと思っております。ご用命については、下記連絡先までご連絡下さいませ。
※融資の申し込みに際しては弊社所定の審査がございます。審査の結果によって、お客様のご希望に添えない場合がございます。貸付条件の確認をし、借りすぎに注意しましょう。草々
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