消滅時効援用の相手方(債権者,債権回収会社)

下の表は、認定司法書士高島一寛(千葉県松戸市の高島司法書士事務)がご依頼者の代理人となり、消滅時効の援用をおこなった相手方(債権者、債権回収会社)の一覧です。

当事務所へのご相談を希望なさる場合には、消滅時効の援用のページもぜひご覧ください。お近くに相談できる司法書士や弁護士が見つからないという場合など、遠方からのご依頼も承っておりますので、お気軽にお問い合わせください(電話によるご相談・お問い合わせができるのは、当事務所へのご依頼を前提とする場合のみです。電話相談のみのご希望については承っておりません)。

会社名の並び順は編集の都合によるもので、順番の前後に意味はありません。一度のみ手続きをした債権者もありますし、大手消費者金融であるアコム、SMBCコンシューマーファイナンス(旧プロミス)、新生フィナンシャル(旧レイク)、アイフル、日本保証(旧武富士)のように多数の手続きをおこなっている債権者もあります。

ここに記載がある会社だからといって、必ずしも消滅時効の援用が認められるとは限らないのでご注意ください。時効の援用により債務が消滅するのは、あくまでも弁済期から5年が経過しており、時効の中断事由が無い場合に限られます(くわしくは、借金の消滅時効はいつ成立するのかをご覧ください)。

(最終更新日:2023年11月15日)

消滅時効援用の相手方
時効援用の相手方 当初の借入先
アイ・アール債権回収株式会社 アコム株式会社、株式会社東京スター銀行(保証会社:株式会社かんそうしん)
アコム株式会社 アコム株式会社
アビリオ債権回収株式会社 プロミス株式会社(現商号:SMBCコンシューマーファイナンス株式会社)、三洋信販株式会社、株式会社クオークローン、株式会社レイク(現商号:新生フィナンシャル株式会社)
SMBCコンシューマーファイナンス株式会社 プロミス株式会社、アットローン株式会社
株式会社エイワ 株式会社エイワ
ポケットカード株式会社 ポケットカード株式会社
株式会社日本保証 株式会社武富士
株式会社日本保証(代理人弁護士法人引田法律事務所) 株式会社武富士
株式会社キュ・エル 株式会社武富士
パルティール債権回収株式会社 楽天カード株式会社、株式会社アプラス、株式会社フォーメイト、帝人ファイナンス株式会社、更生会社TFK株式会社(旧商号株式会社武富士)、新生セールスファイナンス株式会社
SBIイコール・クレジット株式会社 SBIイコール・クレジット株式会社、株式会社プライム
アストライ債権回収株式会社(代理人弁護士法人高橋裕次郎法律事務所) トヨタファイナンス株式会社
オリンポス債権回収株式会社 株式会社武富士、アイク株式会社(現商号CFJ合同会社)、ディックファイナンス株式会社(現CFJ合同会社)
ニッテレ債権回収株式会社 ヤマトクレジットファイナンス株式会社(旧商号:ファインクレジット)、株式会社千葉興業銀行(ちば興銀カードサービス株式会社)、株式会社千葉銀行、株式会社秋田銀行、株式会社沖縄銀行、SMMオートファイナンス株式会社、株式会社七十七カード、NTTドコモ
株式会社ティー・アンド・エス アエル株式会社、ナイス株式会社、CFJ株式会社、東日観光株式会社、アース株式会社
アイフル株式会社 アイフル株式会社
アイフル株式会社(代理人 弁護士法人高橋裕次郎法律事務所) アイフル株式会社
ジェーピーエヌ債権回収株式会社(代理人 弁護士法人駿河台法律事務所) 株式会社クレディセゾン
新生フィナンシャル株式会社 新生フィナンシャル株式会社(旧商号:株式会社レイク、ジー・イー・コンシューマー・クレジット株式会社、GEコンシューマー・ファイナンス株式会社 など)
ティー・オー・エム株式会社 タイヘイ株式会社、日立信販株式会社、アエル株式会社
株式会社オリエントコーポレーション 株式会社オリエントコーポレーション
三菱UFJニコス株式会社 三菱UFJニコス株式会社
MUニコス・クレジット株式会社 三菱UFJニコス株式会社
れいわクレジット管理株式会社 三菱UFJニコス株式会社
中央債権回収株式会社 三菱UFJニコス株式会社
株式会社ギルド ハッピークレジット株式会社、トライト株式会社
ジャックス債権回収サービス株式会社 株式会社学研クレジット
エム・テー・ケー債権管理回収株式会社 CFJ合同会社、株式会社SFコーポレーション(旧商号:三和ファイナンス株式会社)
きらぼし債権回収株式会社 CFJ合同会社
株式会社エポスカード 株式会社ゼロファースト
株式会社エポスカード 株式会社エポスカード
アペンタクル株式会社 株式会社ワイド
株式会社クレディア 株式会社クレディア
株式会社クレディア 株式会社武富士
KCカード株式会社(現商号:ワイジェイカード株式会社) 楽天KC株式会社
エイ・アイ・シー債権回収株式会社 株式会社マルフク
有限会社ラックスキャピタル CFJ株式会社(旧商号:アイク株式会社)
新生パーソナルローン株式会社 シンキ株式会社
株式会社しんわ 株式会社しんわ
株式会社セディナ債権回収 株式会社セントラルファイナンス
東日本信販株式会社 東日本信販株式会社
有限会社ココリス 日立信販株式会社
株式会社アプラス 新生フィナンシャル株式会社(GEコンシューマー・ファイナンス株式会社)
三井住友カード株式会社 三井住友カード株式会社
ハローシステム ローンズ・タケヤ
株式会社オー・シー・エス 不明
株式会社京葉銀カード 株式会社京葉銀カード
富士クレジット株式会社 株式会社アステック、アエル株式会社
有限会社ラックスキャピタル CFJ株式会社(株式会社クリバースへ債権譲渡)
札幌債権回収株式会社 学研クレジット株式会社、ゼネラル・エレクトリック・キャピタル・コンシューマー・ファイナンス株式会社
アウロラ債権回収株式会社 イオンクレジットサービス株式会社
株式会社グリーンアイランド 株式会社ユニマットライフ
ダイレクトワン株式会社 丸和商事株式会社(ニコニコクレジット)
エムズホールディング株式会社 株式会社アプラス
株式会社シーエスジー 株式会社マルフク、株式会社日本プラム
りそなカード株式会社 りそなカード株式会社
株式会社NTTドコモ 株式会社NTTドコモ
KDDI株式会社 KDDI株式会社
ソフトバンク株式会社 ソフトバンク株式会社、ウィルコム株式会社

・消滅時効援用は松戸の高島司法書士事務所へ

千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)は、2002年2月の事務所開業当初から消費者金融(サラ金)やクレジットカードによる借金の債務整理に取り組んでまいりました。

債務整理関連業務のなかで、最近になって急増しているのが消滅時効援用についてのご相談です。最後の取引の時から10年以上が経過し、明らかに消滅時効が完成していると思われる債務について、いきなり通知書(督促状)が届いたとのご相談も非常に多いです。

当初の借入先(消費者金融やクレジットカード会社など)からの請求だけでなく、債権譲渡を受けたとする債権回収会社や、弁護士法人(法律事務所)が債権者の代理人として督促をおこなってくるケースも増えています。

また、現在は督促がない場合であっても、延滞している状態のままでは、いつまで経っても個人信用情報に載っている事故(異動)情報が消えない可能性もあります。

当事務所では債務整理の手段の一つとして消滅時効の援用も多数手がけてきました(時効援用の相手方は上記のとおりです)。豊富な経験に基き、個々のケースに応じ適切な処理方法の選択をおこなうことができます。

債務整理や消滅時効援用のご相談については、代表者である司法書士高島一寛がすべて責任をもって直接ご対応していますから安心してご相談にお越しください(当事務所は松戸駅から徒歩1分のたいへん便利な場所にあります)

ご相談は完全予約制なので、電話(フリーダイヤル:0120-022-918)でご予約いただくか、ご相談予約・お問い合わせのページにあるメールフォームをご利用ください。

・「消滅時効援用」の関連情報

借金の消滅時効はいつ成立するのか

消滅時効の成立後に訴状(支払督促)が届いたとき

借入先、取引時期(最終返済日)が不明なとき

消滅時効と連帯保証人





司法書士高島一寛

千葉司法書士会 登録番号第845号

簡裁訴訟代理関係業務 認定番号第104095号

(もっと詳しい司法書士紹介のページはこちら

(略歴)
・1989年 千葉県立小金高等学校卒業
・1993年 立教大学社会学部卒業
・2000年 司法書士試験合格
・2002年 松戸市で司法書士高島一寛事務所を開設

(もっと詳しい司法書士紹介のページはこちら

松戸市の高島司法書士事務所は2002年2月の事務所開業から20年以上の長期にわたり、ホームページやブログからお問い合わせくださった個人のお客様からのご相談を多数うけたまわってまいりました。

当事務所の新規開業から2023年末までの相続登記(相続を原因とする所有権移転登記)の申請件数は1200件を超えています。


事務所所在地(地図)

千葉県松戸市松戸1176-2 KAMEI.BLD.306

松戸駅東口徒歩1分(詳しい事務所地図はこちら

サイト内検索

Twitter

Facebook