生活福祉資金制度による総合支援資金の特例措置

新型コロナウイルス感染症の影響で収入が減少し生活に困窮する方へ向けて、生活福祉資金制度による緊急小口貸付・総合支援資金の特例貸付が実施されています。

厚生労働省の生活支援特設ホームページでもくわしい解説をご覧いただけますが、特例貸付の種類には「緊急小口資金」、「総合支援資金」があります。また、住居を失うおそれがある方を対象とした「住居確保給付金」の制度もあります。

この緊急小口貸付・総合支援資金の特例貸付は、市区町村の社会福祉協議会で申込みや相談がおこなえます。お住まいの市区町村社会福祉協議会についても、上記の厚生労働省の生活支援特設ホームページから確認できます。

たとえば、失業などにより生活の立て直しが必要となっている方を対象とした総合支援資金(生活支援費)の特例措置では、貸付上限は2人以上の世帯で月20万円、貸付期間は原則3月以内と通常の場合と同額ですが、据置期間は1年以内に延長されているなど、より生活支援に役立つものとなっています。

2020年10月10日付の毎日新聞には、生活再建融資、半年で3千億円超え リーマン・ショック後1年分の約11倍にとの記事があるように、実際に生活支援費の申請をしている方が非常に多くなっているのが分かります。

新型コロナウイルス感染症の影響によって、収入が減少し生活が苦しくなっている方は大勢います。収入が以前の水準まですぐに戻るのが確実な場合は別として、生活費の不足分を通常のカードローンなどによる借入で賄おうとするのは避けるべきです。

銀行や消費者金融などのカードローンでは、据置期間などは無くすぐに支払いが始まるのが通常です。また、利息も含めて返済をしなければなりませんから、返済のため更に生活が苦しくなってしまう可能性も高いからです。

借入によってその場をしのいでも、数ヶ月のうちに多額の借金を抱えてしまったすれば、状況は悪化するだけです。新型コロナウイルス感染症の影響により休業や失業等によって収入が減少し、生活資金の必要な状況にあるときには、この記事でご案内した生活福祉資金制度による総合支援資金の利用も検討しましょう。

松戸市社会福祉協議会のホームページにも、「コロナ特例貸付(緊急小口資金・総合支援資金)の新規申請受付の延長のお知らせ」があります。これによれば、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、休業等により収入が減少された方(世帯)に対して資金の貸し付けを12月末まで、引き続き行います。と書かれています。

手続きは原則として郵便でおこない、面談は予約制になっているなどの注意事項もあります。貸付の申込みを検討されている方は、お早めに問合せや相談をしてみるのが良いでしょう。

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