クレジットカードのキャッシングの過払い金請求
平成19年以前くらいからクレジットカードのキャッシングを利用していた場合、過払い金が発生しているかもしれません。
平成18年12月に成立した貸金業法によって、平成22年6月18日からは上限金利が引き下げられました。よって、その後のキャッシングについては過払い金が生じることは無いのですが、多くのクレジットカード会社はもっと前から貸出利率を18%以下に引き下げています。
したがって、貸出利率が18%を超えていた時期にキャッシングを利用していたときには、過払い金が発生していることになるわけです。
クレジットカードのキャッシングの過払い金請求(目次)
1.さくらJCBカードへの過払い金請求
2.株式会社ジェーシービーからの借入の場合
3.株式会社セディナに対する過払い金請求
1.さくらJCBカードへの過払い金請求
最近ご依頼いただいたケースでも、さくらJCBカードでキャッシングを利用していた方について、平成19年頃までのキャッシング取引の利率が年18%を超えていたため、過払い金の返金を受けることができました。
さくらカードの場合も平成19年頃にキャッシングの利率を引き下げているので、過払い金が発生しているのはそれ以前にキャッシング取引をしていた場合となります。
ただし、取引時期やそのときの利率などが分からないという方も多いはずです。そのような場合であっても、当事務所へご相談いただければ過払い金の有無についての調査をおこなうことが可能です。
費用がかかるのは過払い金が発生していて、実際の過払い金の返金を受けられた場合のみです。ご相談や、過払い金の調査のみであれば費用はかかりませんから安心してご相談ください。
なお、さくらJCBカードは、さくらカード株式会社が発行していたクレジットカードです。さくらカード株式会社は2016年4月1日に株式会社セディナと合併しているので、過払い金請求は株式会社セディナへおこなうことになります。
さくらカード株式会社に対して発生していた過払い金は、株式会社セディナに引き継がれています。したがって、さくらJCBカードの過払い金をセディナから返金して貰えるのです。
2.株式会社ジェーシービーからの借入の場合
さくらJCBカードはカード名にJCBとの名称が使われていますが、先ほども書いたとおり「さくらカード株式会社」が発行していたクレジットカードであり、株式会社ジェーシービーが発行元ではありません。
JCBブランドが付いているクレジットカードは、さくらカード以外にも数多くのクレジット・信販会社が発行しています。それらのクレジットカードの過払い金については、カード発行元の信販会社等に対しておこないます。
上記のようなJCBブランドが付いているクレジットカードの他に、株式会社ジェーシービー自身が発行しているJCBカードもあります。株式会社ジェーシービーのクレジットカードにもキャッシング機能はありますが、過払い金が発生しているケースは少ないと思われます。
3.株式会社セディナに対する過払い金請求
平成21年4月、株式会社オーエムシーカード(OMC)、株式会社セントラルファイナンス(CF)、株式会社クオークの3社が合併して、株式会社セディナになりました。
したがって、株式会社オーエムシーカード、株式会社セントラルファイナンス、株式会社クオークに対する過払い金も株式会社セディナが引き継いでいます(さくらカード株式会社に対する過払い金も株式会社セディナに引き継がれているのは上記のとおりです)。
過払い金の返還請求権は10年間で時効になってしまいます。よって、10年以上前にクレジットカードを解約しているような場合には、過払い金の返金を受けることができません。
けれども、オーエムシーカード、セントラルファイナンスなどからセディナのクレジットカードに切り替わって、その後もキャッシングを利用していたときには、10年以上前の取引分についても過払い金の請求が可能です。
ご相談は松戸駅1分の高島司法書士事務所へ
過払い金請求、債務整理(任意整理、自己破産、民事再生)、消滅時効、相続放棄のことなら何でも、松戸駅東口徒歩1分の高島司法書士事務所(千葉県松戸市)にご相談ください。
ご相談予約は、フリーダイヤル(TEL:0120-022-918)にお電話くださるか、ご相談予約・お問い合わせのページをご覧ください。事務所へお越しいただいてのご相談は、いつでも無料で承っています(相談のみをご希望の場合を除く)。