わかりやすい債務整理(任意整理、民事再生、自己破産の違い)2

2.民事再生(個人債務者再生手続き)

最初にご説明した任意整理では、債務元本の全額を返済するのが原則です。しかし、個人民事再生によれば、現在の総債務から最大80%の減額を受けられる可能性があります。

また、個人民事再生のもう一つの大きなメリットは、上記のように大幅な債務の減額が期待できるのにもかかわらず、ローン支払中の住宅を手放さないで済む場合があることです(住宅ローンについては元本、利息の全額を支払う必要があります)。

民事再生手続きは、あとでご説明する自己破産と同じく裁判所でおこなうものですが、破産した場合の資格制限などがないことや、名称から由来する心理的な抵抗感が少ないのも利点です。

個人民事再生を利用できるのは、継続的または反復して収入を得る見込みがあり、かつ、住宅ローン以外の債務が5,000万円を超えない方です。他にも条件があるため、誰もが利用できるわけではありませんが、条件に合う場合には非常に有効な債務整理の手段だといえます。

松戸の高島司法書士事務所では、債務整理の手段として個人民事再生を積極的に取り扱っており、これまでにも多数の申立をおこなってまいりました。民事再生手続きの利用をお考えの際は、当事務所へご相談ください。

2-1.現在の総債務から最大80%の減額を受けられる

民事再生の手続きによる最低支払額は、現在の総債務額の5分の1です(債務総額が500万円以上1500万円未満の場合)。つまり、5分の1の金額を3年間で返済するとの再生計画案の認可決定を裁判所から受け、その支払いを現実におこなった際には、残りの債務の支払いが免除されます。

たとえば、現在の総債務額が500万円ならば、このうちの100万円を3年間で支払えば、残りの債務である400万円の支払いが免除されるというわけです。もっと具体的にいえば、約27,778円を36回支払えば、それ以外の債務を支払う義務が消滅するのです。

2-2.ローン支払中の住宅を手放さないですむ

民事再生の手続きによっても住宅ローンについては一切減額されることはなく、債務元本および利息の全額を支払う必要があります。しかし、住宅ローン以外の債務については大幅な減額を受けることができるのですから、トータルで考えれば住宅ローンの支払いも楽になる場合が多いでしょう。

なお、住宅ローンについては当初の約定どおり支払っていくケースが大多数ですが、民事再生の手続きの中で住宅ローンの支払い条件変更をおこなうことも可能です。

1.任意整理
2.民事再生
3.自己破産

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