債権回収会社からの債権譲渡および債権譲受通知書
株式会社武富士から借入をしていた方へ、更生会社TFK株式会社の名前でパルティール債権回収株式会社へ債権譲渡をおこなったとの通知が届いているようです。ご相談者がお持ちになったのは、下記のような「債権譲渡および債権譲受通知書」との表題の文書で、実物はA4サイズの用紙3枚です。
このような通知が届いたら、慌てて返済をしたり、相手方(債権回収会社)へ電話をしたりする前に、専門家(認定司法書士、弁護士)に相談することをお勧めします。当事務所でもご相談を承っていますから、事前にご連絡のうえご相談にお越しください。
平成28年11月××日
〒271-0092
千葉県松戸市松戸1176-2
松戸 一郎 様
<譲渡人>
東京都中央区日木橋室町3丁目3番1号
E.T.S.室町ビル7階
更生会社TFK株式会社
管財人小畑英一
<譲受人>
東京都港区虎ノ門一丁目7番12号
虎ノ門ファーストガーデン
パルティール債権回収株式会社
代表取締役吉原浩一
(法務大臣許可番号第113号)
債権譲渡および債権譲受通知書
前略
更生会社TFK株式会社(以下、「譲渡人」という)は、貴殿に対して有する後記表示の債権(以下、「譲渡債権」という)を、平成28年×月×日付けで、パルティール債権回収株式会社(以下、「譲受人」という)に譲渡致しましたので、ご通知致します。
併せまして、譲渡債権の内、貸付債権に関する内容は後記表示のとおりですので、貸金業法第24条第2項の定めによりご通知致します。
また、譲渡債権および今後のご返済に関するお問い合わせにつきましては、後記譲受人担当あてにご連絡頂きますようお願い申し上げます。
草々
(以下省略)
債権譲渡と消滅時効の援用
債権譲渡(さいけんじょうと)をすることで、債権者としての地位が譲受人に移ります。この場合でいえば、旧武富士に代わってパルティール債権回収が債権者となるわけですから、今後の返済すべき相手もパルティール債権回収となります。
ただし、債権譲渡がおこなわれたからといって、現在でも支払い義務があるとは限りません。
旧武富士との取引であれば、同社に対して最後に返済したときから5年以上が経過しており、かつ、現在までの間に裁判(訴訟、支払督促)を起こされたことなどが無いのであれば、消滅時効が成立していることになります。
そこで、今からでも消滅時効の援用をすることによって債務は時効消滅します。債権譲渡がおこなわれたことによって、時効が中断したりすることもありません。ただし、債権者へ連絡をして支払いの約束などをしてしまえば、時効の利益を放棄したとみなされてしまうこともあるので注意が必要です。
消滅時効の援用は、内容証明郵便で通知することによりおこないます。認定司法書士を代理人として手続きをおこなえば、万が一のときの対応も司法書士におまかせいただけますから安心です。
当事務所でもご相談を承っていますから、事前にご連絡のうえご相談にお越しください。
ご相談は松戸駅1分の高島司法書士事務所へ
過払い金請求、債務整理(任意整理、自己破産、民事再生)、消滅時効、相続放棄のことなら何でも、松戸駅東口徒歩1分の高島司法書士事務所(千葉県松戸市)にご相談ください。
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