消滅時効の援用と個人信用情報の記録
消費者金融からの借入についての個人信用情報を確認するには、株式会社日本信用情報機構(JICC)に対して信用情報の開示請求をします。
開示を受けた信用情報を見ると、現時点で支払いが滞っているのであれば「延滞」の情報が登録されているはずです。JICCでの延滞情報の登録期間は「延滞継続中」ですから、延滞が解消されない限りは「延滞」の情報が消えないことになります(信用情報の登録内容と登録期間についてはJICCのサイトをご覧ください)。
消滅時効援用と信用情報への登録
「延滞」の情報が登録されている状態で、借入先の消費者金融に対して消滅時効を援用した場合、信用情報への登録はどのように変わるのでしょうか?
日本信用情報機構(JICC)では、消滅時効援用から1年間は「延滞解消」の情報が登録されます(JICCのサイトでは「延滞解消の事実に係る情報については当該事実の発生日から1年を超えない期間」と書かれています)。
さらに、その後4年間は「完済」の情報が登録される取り扱いになっているようなので、信用情報の記録が完全に無くなるまでには少し時間がかかることになります。ただし、完済の情報から分かるのは、その会社(消費者金融)と取引があった事実のみですから、消滅時効の援用から1年が経てば、信用情報はほぼ回復するといえるでしょう。
完済情報の登録期間
消滅時効の援用をした後に、信用情報に登録される内容および期間は上記のとおりであるのが原則です(1年間は「延滞解消」、その後の4年間は「完済」の情報が登録される)。
けれども、実際に消滅時効援用をした後に、日本信用情報機構(JICC)の「信用情報記録開示書」を確認すると、消滅時効援用をしてから1年も経たない消費者金融の情報が既に消えていることがありました。「完済」の情報が登録されているので無く、その債権者の記録自体が出てこなかったのです。
つまり、個々のケースによっては、1年よりも短い期間で信用情報の記録が完全に消える場合もあることになり、必ずしも決まった期間は登録されるというものでも無いようです。
ただし、いずれにしても督促が無いからといって放置していては、いつまで経っても延滞の状態が残ったままだと考えられます。時効の援用をするにせよこれからでも支払っていくにせよ、早く行動を起こすべきであるのは間違いありません。
当事務所にご相談を希望される場合には、消滅時効の援用のページも参考にしてください。
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