カードや契約書が無くても過払い金請求できるのか

消費者金融やクレジットカード会社に対する過払い金の請求は、すでに完済して解約している場合であってもおこなうことができます。

よくいただくご質問に、『過払い金の返還請求をしたいのだけど、すでに完済、解約しているために、カードや契約書などの関係書類を全て処分してしまっている』というものがあります。カードや契約書が無い場合であっても、借入先がどこであるのかさえ分かれば、全く問題なく過払い金返還請求をすることができます。

過払い金の返還請求をするときは、司法書士から相手方の貸金業者(消費者金融、クレジットカード、信販会社など)に対して、取引履歴の開示請求をします。その際、ご依頼者の情報として相手方に通知するのは、住所、氏名、生年月日のみです。

そのため、カードや契約書を破棄しているために会員番号やカード番号などが分からなかったとしても、過払い金請求をするにあたって全く問題ありません(ただし、住所については、相手方の貸金業者に登録されている住所も知らせた方が良いので、完済後に住所が変わっている場合には、旧住所も分かるようにしておいてください)。

完済後の過払い金請求をする場合には、司法書士から相手方(消費者金融、クレジット会社)に対して、借入当初からの取引履歴の開示請求をします。カードや契約書を処分してしまっているために、取引があったことの証明ができない場合であっても、司法書士などの法律専門家から請求をおこなえば、なんの問題も無く取引履歴の開示を受けることができます。

完済後の過払い金請求をすることの問題点

上記のとおり、完済、解約後の過払い金返還請求では、カードや契約書などが一切残っていなくても手続が可能です。そうであれば、過去に消費者金融やクレジットカードのキャッシングで法定利率を超える金利での借入をしていたことがある人ならば、誰もが過払い請求をできることになりますが、手続をすることで何か問題が生じることはあるのでしょうか?

結論から申し上げれば、完済後の過払い金返還請求をすることによるデメリットは何も無いと言って良いでしょう。とくに完済後に解約しているのであれば、個人信用情報に傷が付く心配も一切ありません。

あえて心配な点を挙げるとすれば、過払い金請求をした相手方の貸金業者とは今後の取引ができない可能性があるということでしょうか(これは個人信用情報等は関係なく、個々の貸金業者の判断によることなので一概に判断することはできませんが)。

過払い金の返還請求をするのは、法律で認められた正当な権利の行使です。ただし、取引終了(完済、解約)から10年が経過すると、過払い金返還請求権が時効により消滅してしまう可能性もあります。そうなれば、過払い金の返金を受けることができなくなってしまいます。

また、相手方の貸金業者の業績がさらに悪化したり、最悪の場合では倒産してしまったとすれば、過払い金の返還を受けることができなくなるかもしれません。過払い金請求の手続きを考えている方は、お早めに司法書士へご相談ください。

松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所では、事務所へお越しいただいての過払い金請求のご相談はいつでも無料で承っています。ご相談は予約制ですので、事務所へお越しいただく際は、事前にご連絡くださいますようお願いいたします。

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