過払い金の返金手続き(過払い請求)

高金利での借金を長年続けてきた場合、過払い金の返金を受けることができるかもしれません。

消費者金融(サラ金)、クレジットカードなどのローンやキャッシングの利息は、利息制限法により年18%の利率が上限であると決まっています(借入元本10万円以上100万円未満の場合。100万円以上ならば年15%)。

しかし、平成22年6月に新しい貸金業法が完全施行される前から借入をしていたときには、上記の法定利率を超える利息を支払っていた可能性があります(利息の過払い)。この場合、最初に借りたときにさかのぼって、すべての取引(借入、返済)を法定利率で計算し直すことで、過払い分の利息を元本の返済にあてます。

払い過ぎていた利息が返済にあてられることによって借入金の元本が減り、ときにはマイナスになることもあります。この借入金元本がマイナスになった状態のことを、「過払い金が発生した」とか、「過払いになった」といっています。

そして、過払い金が発生しているときには、その過払い金を返金するよう相手方(消費者金融、クレジットカード会社)に請求することができます。これが過払い請求とか、過払い金返還請求といわれる手続きです。

過払い金の有無の判断について

過払い金の返金手続きができるためには、少なくとも平成22年6月以前に新規借入をしているのが絶対条件です。そして、年18%を超える利率での取引が長期間ある場合には、過払い金の額も多くなっていきます。

年18%を超える利率での取引時期があり、すでに支払いが完了している場合、金額の多い少ないは別として必ず過払い金があることになります。当事務所では、完済後の過払い金請求を成功報酬(過払い金返還報酬)のみで承っていますから、手続きをすることにより費用倒れになる心配はありません。

現在も支払中の場合に過払い金が発生しているかどうかは個々のケースにより異なりますが、司法書士へこれまでの取引状況などをお聞かせいただければある程度は推測が可能ですので、まずは当事務所までお問い合わせください。なお、「電話のみ5分で無料診断」をするなどと宣伝している例も見受けられますが、それだけで、過払い金の有無を正確に判断するのは不可能です。

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