過払い金のご相談なら(大きな事務所に頼むのが良い?)
既にご存じの方もいらっしゃるでしょうが、テレビCMなどによる広告宣伝を行っていたことで有名な弁護士法人アディーレ法律事務所が、平成29年10月11日に東京弁護士会から2ヶ月間の業務停止処分を受けています(現在、同弁護士法人のウェブサイトには「弁護士会からの業務停止処分についてのお詫びと契約解除の状況に関してのご案内」が掲示されています)。
今回の業務停止処分は、弁護士業務そのものについての処分ではなく、事実と異なる宣伝を繰り返したことに対する処分だとのことです。
今回、問題視されたのはインターネット上に掲載した広告だ。約1カ月間ごとの期間限定で過払い金返還請求の着手金を無料または割引にするなどとするキャンペーンを繰り返しながら、実際には5年近くサービスを続けていたことが景品表示法違反(有利誤認)に当たるとして、今月11日付で懲戒処分を受けた。
アディーレ法律事務所の他にもテレビやラジオで、過払い金請求についての広告宣伝をおこなっている弁護士法人や司法書士法人がいくつかあります。
事実と異なる宣伝をするのは別の話として、高額な費用をかけて広告宣伝を行っている弁護士法人や司法書士法人に、とくに優秀な弁護士や司法書士が揃っているということは無いと思われますが、反対にそのような事務所だから駄目だというわけでもないでしょう。
しかしながら、そのような大手弁護士法人などに相談・依頼したことのある方から話を伺うと、弁護士本人となかなか連絡が取れず直接話を聞くことができないというのをよく耳にします。依頼した後に事務所へ電話しても対応するのは事務員(オペーレーター?)のみで弁護士本人とは話ができないと。
大手事務所の全てがそうだというわけではないでしょうし、弁護士本人が非常に多忙であるために直接話はできなかったとしても、ちゃんと仕事をしてくれればそれで問題無いのかもしれません。けれども、過払い金の請求などを依頼した後に、くわしい説明を聞きたいと思っても弁護士とは話ができないなんてケースもあるのを知っておくべきでしょう。
松戸の高島司法書士事務所にご相談ください
大手弁護士法人が業務停止処分を受けた話とは関係ありませんが、松戸の高島司法書士事務所についてです。
当事務所は司法書士1名とスタッフのみの小さな事務所ですが、2002年に千葉県松戸市で独立開業したときから多重債務の問題に取り組んでおり、2003年に法務大臣の認定を受けてからは過払い金請求の手続きも多数取り扱ってきました。そして、地元である松戸市やその周辺にお住まいの皆様方から多数のご相談・ご依頼をいただいたことで、開業から15年間が経過しています。
大手事務所のような立派なオフィスはありませんが、松戸の高島司法書士事務所では全てのご相談に認定司法書士である高島一寛が直接ご対応しております。ご依頼いただいた後の電話やメールにでのお問い合わせについても司法書士本人が対応しています。大手弁護士法人などでは誰が担当になるか分かりませんが、当事務所であれば経験が15年以上もある司法書士へ必ず相談できるのがご依頼者様にとっての最大の利点です。
過払い金請求の手続きなら、松戸の高島司法書士事務所へぜひご相談ください。
ご相談は松戸駅1分の高島司法書士事務所へ
過払い金請求、債務整理(任意整理、自己破産、民事再生)、消滅時効、相続放棄のことなら何でも、松戸駅東口徒歩1分の高島司法書士事務所(千葉県松戸市)にご相談ください。
ご相談予約は、フリーダイヤル(TEL:0120-022-918)にお電話くださるか、ご相談予約・お問い合わせのページをご覧ください。事務所へお越しいただいてのご相談は、いつでも無料で承っています(相談のみをご希望の場合を除く)。