取引終了後(完済解約後)の過払い金請求
消費者金融、クレジットカード会社などに対する過払い金の返金手続きは、すでに返済が完了し解約しているような場合であってもすることができます。
年18%を超える利率での取引時期があり、すでに返済が完了している場合(借入残高がゼロの場合)、金額の多い少ないは別として過払い金が必ず発生していることになります。この場合、相手方から過去のすべての取引履歴を取り寄せて、法定利率による再計算をすることで過払い金の額が判明します。
取引履歴の取り寄せ、法定利率による再計算はすべて司法書士にお任せいただけますから、ご自分で何かをする必要は一切ありません。また、その後の過払い金の請求手続きも司法書士が代理人としておこないますから、ご依頼者様には、和解契約が成立し過払い金が返金されるのをお待ちいただくだけです(裁判によらない任意和解の場合)。
当事務所では、完済後の過払い金請求を成功報酬(過払い金返還報酬)のみで承っていますから、手続きをすることにより費用倒れになる心配はありません。また、完済解約後の過払い金請求では、個人信用情報に登録されることもありませんから、手続きをすることで何らかのデメリットが生じる恐れはありません。
過払い金返還請求権の時効による消滅
過払い金の返金をするよう相手方に請求できるのは、取引が終了したときから10年間です。取引終了から10年間が経過すると、過払い金の返還請求権は時効により消滅してしまいます。
期間を過ぎてしまえば、過払い金の返金を受けることは一切できなくなってしまいます。また、10年間が経っていないとしても、相手方の経営悪化により請求が困難になったり、もしも倒産してしまったときには全く返金を受けられない場合もあります。
過払い金の返金手続きをお考えの際は、お早めにご相談ください。過払い金返還請求権の時効期間が迫っているときでも、早急に取引履歴の開示請求をするなどして時効完成を阻止できるかもしれません。認定司法書士である高島司法書士事務所は、過払い金の返還請求手続きについても豊富な経験と実績があります。
ご相談は松戸駅1分の高島司法書士事務所へ
過払い金請求、債務整理(任意整理、自己破産、民事再生)、消滅時効、相続放棄のことなら何でも、松戸駅東口徒歩1分の高島司法書士事務所(千葉県松戸市)にご相談ください。
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