裁判所から訴状、支払督促が届いたときの対応

長期間にわたって支払いが滞っているうちに、債権者から訴訟や支払督促を起こされることがあります。この場合、郵便局員により裁判所からの訴状(または、支払督促)が届けられることになります。

訴状や支払督促が送られてきたときには、必ず受け取ってきちんと対応するべきです。たとえ受領拒否をしたとしても、裁判から逃れることはできません。

正しく対応をしなかった場合、裁判所により、原告(債権者)の言い分を全面的に認めた判決(または、仮執行宣言付支払督促)が出てしまいます。そうなれば、給料や銀行預金、その他の財産に対する差押え(強制執行)がおこなわれることもありますから注意が必要です。

訴状、支払督促が届いた場合に、自分で対応するのが難しいと考えるならば、専門家(弁護士、または認定司法書士)へ相談してください。期日が迫ってから相談しようとしても間に合わなくなってしまう恐れもあります、訴状などが届いたらすぐに行動を起こすべきです。

1.訴状が届いたとき

訴状は「特別送達」という特殊な郵便により送られてきます。特別送達は郵便受け(ポスト)に入れられることはなく、書留郵便のように郵便局員から直接手渡しされるのが原則です。受取拒否をしても訴訟から逃れることはできませんから、必ず受け取るようにしましょう。

送られてきた書類には、口頭弁論期日呼出状及び答弁書催告書、答弁書、および書類の書き方の説明書などが入っています。ご自分で答弁書を書くこともできますが、認定司法書士を代理人として裁判を進めたい場合には、答弁書を出す前にご相談にお越しください。

答弁書を期限までに提出したら、口頭弁論期日に裁判所へ出頭します。裁判所では和解に向けた話し合いがおこなわれるのが通常です。事前に相手方と話し合いがついていれば、裁判所での手続きはすぐに終わります。

なお、司法書士を代理人としていれば、司法書士が裁判所へ同行しますし、口頭弁論期日前に和解が成立すれば、裁判所へ行かずに済む場合も多いです。さらに、司法書士へ依頼したことが分かった時点で、裁判所へ行く前に訴訟を取り下げてくれる債権者も多いです。この場合、司法書士がご依頼者の代理人となり、裁判外での和解交渉(任意整理)をすることになります。

2.支払督促が届いた場合

上記の訴状の場合と同様に、支払督促も特別送達で送られてくるので必ず受け取るようにしましょう。

支払督促に対しては、必ず「督促異議の申立て」をします。これは、債権者(相手方)の主張が全面的に正しいと認める場合であっても同様です。まずは、督促異議の申立てをした上で、その後に和解へ向けた話し合いをするのです。

なお、督促異議の申立てをする必要が無いのは、支払督促申立書の「請求の趣旨」の記載にしたがって、元金、利息、遅延損害金、申立手続費用の全額を直ちに一括で払っても構わないと考えるような場合のみです。

督促異議申立書は、裁判所から送られてきた支払督促に同封されています。記入するにあたってとくに難しいことはありませんが、不安な場合や、その後の手続きを司法書士に頼みたいときは、すぐにご相談ください。

督促異議の申し立てをすると、支払督促は効力を失い通常の訴訟へ移行します。そこで、裁判所より「口頭弁論期日呼出状及び答弁書催告状」などの書類が送られてきます。これ以降の手続きは、上記の訴状が届いた場合と同じです。

ご相談は松戸駅1分の高島司法書士事務所へ

過払い金請求債務整理(任意整理、自己破産、民事再生)、消滅時効相続放棄のことなら何でも、松戸駅東口徒歩1分の高島司法書士事務所(千葉県松戸市)にご相談ください。

ご相談予約は、フリーダイヤル(TEL:0120-022-918)にお電話くださるか、ご相談予約・お問い合わせのページをご覧ください。事務所へお越しいただいてのご相談は、いつでも無料で承っています(相談のみをご希望の場合を除く)。

松戸駅1分の高島司法書士事務所

このページの先頭へ