訴状・支払督促に対する時効援用

アビリオ債権回収株式会社からの訴状や支払督促が送られてきたとのご相談を数多くいただいています。アビリオ債権回収株式会社は、SMBCコンシューマーファイナンス株式会社(プロミス)が100%の出資をしている子会社です。

したがって、アビリオ債権回収からの訴状や支払督促が届くのは、プロミスやその親会社である三井住友銀行から借入をしていた場合が多いです。また、プロミスの子会社であった、三洋信販株式会社、株式会社クオークローンなどからの借入のときもありますし、それ以外の会社から債権譲渡を受けていることもあります。

いずれにしても、アビリオ債権回収株式会社は法務大臣の許可を受けた正規の債権回収会社ですから、同社からの訴状や支払督促などが届いたときは架空請求などの類いでは無いはずであり、しっかりと対応をする必要があります。

訴状や支払督促は受け取らなかったとしても請求から逃れられるものではありません。また、放っておいたとすれば、本来は時効が完成していたものでも支払い義務が確定してしまう恐れもあります。

訴状や支払督促が届いても消滅時効援用はできる

プロミスなど消費者金融からの借金は、最後の取引(借入、返済)のときから5年が経過しており、その間に債務の承認をしたなどの事実が存在しない場合には時効が成立します。

そして、上記のように5年が経過して時効が成立した後になって、訴訟や支払督促がおこなわれることがあります。今回の場合は、SMBCコンシューマーファイナンス(プロミス)から時効成立後に債権譲渡を受けた、アビリオ債権回収が債権者として訴訟や支払督促をしてきたわけです。

まず、債権譲渡がおこなわれたことによって時効が中断することはありません。債権譲渡は、債権を譲り渡す側(SMBCコンシューマーファイナンス)と、債権を譲り受ける側(アビリオ債権回収)の契約によりおこなわれますが、債権譲渡契約は時効の成立に何も影響しません。

また、訴訟や支払督促がおこなわれたとしても、それだけで消滅時効の成立が無効になり支払い義務が生じてしまうようなことはありません。訴状や支払督促を受け取った後でも、定められた期限内に消滅時効援用をすれば支払い義務は完全に消滅します。

たとえば、訴訟が起こされているのであれば答弁書により消滅時効の援用をします。支払督促であれば督促異議申立をするとともに内容証明郵便で消滅時効援用をする方法があります。このように適切な対応をおこなった場合、相手方(アビリオ債権回収)が消滅時効を認める場合には訴えを取り下げてきます。

訴状や支払督促が届いたときは、自分で何とかしようと相手方に電話してしまったり、どうして良いか分からないからといって放っておいては駄目です。すぐに認定司法書士か弁護士に相談し適切な対応をおこなうようにしましょう。

松戸の高島司法書士事務所も認定司法書士であり、訴状や支払督促への対応を承っています。ご相談の際は事前にご予約の上、当事務所までお越しください。

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