債権管理回収会社からの債権譲渡通知書が届いた
パルティール債権管理回収株式会社から送られてきた「債権譲渡通知書」についてのご相談が多くなっています。
この債権譲渡通知書の葉書には【差出人・返還先】として、パルティール債権回収株式会社と書かれています。同社は法務大臣の許可を受けた正規の債権回収会社(サービサー)であり、架空請求などではありませんから必ず内容を確認するようにしましょう。
最近多いご相談は、譲渡人は「楽天カード株式会社」、譲受人が「パルティール債権回収株式会社」であるものです。
これは、楽天カード株式会社で回収不能となっていた債権を、パルティール債権回収株式会社に債権譲渡したことを知らせるための通知書です。この時点では、債権譲渡があった事実を知らせているだけですが、その後はパルティール債権回収による督促(回収業務)がおこなわれるのだと思われます。
債権管理回収会社に対する消滅時効の援用
このような債権譲渡がおこなわれた場合であっても、当初の借入先との間で最後に取引がおこなわれたときから5年以上が経過していれば、消滅時効の援用が可能です。本件でいえば、楽天カードへ最後に返済したときから5年以上が経過しているのであれば、消滅時効が成立しているということです。
この場合には、債権譲渡によって現在の債権者になっている、パルティール債権回収株式会社に対して消滅時効の援用をします。内容証明郵便により「貴社が債権譲渡を受けたとする債権については消滅時効が完成しているので・・・」というような主張をするわけです。
債権譲渡をすることによって時効が中断することはないので、最近になって債権譲渡がされている場合でも時効の援用は可能です。
また、債権譲渡通知書というような書類をわざわざ送ってきたのだから、自分の場合は時効では無いのかもしれないと考える方もいらっしゃいますが、そんなことはありません。消滅時効が完成した後に債権譲渡がおこなわれるのはよくあることですし、専門の司法書士としては債権回収会社に対して消滅時効をするのも珍しいことではありません。
債権回収会社からの債権譲渡通知書が届いた場合、自分で相手方に電話連絡などをしてしまうのは避けるべきです。つい支払いの約束などをしてしまえば、その後の消滅時効援用が難しくなるともあります。
何か自分で行動を起こす前に、まずは専門家(認定司法書士、弁護士)に相談するのがベストです。松戸の高島司法書士事務所でもご相談を承っていますから、事前にご予約のうえご相談にお越しください。
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