借金・債務の消滅時効

消費者金融、クレジットカードなどの借金(キャッシング、ローン)を、最後に返済したときから5年以上が過ぎている場合、その返済義務が義務が時効により消滅しているかもしれません。

貸金業者からの借金については5年間で消滅時効(しょうめつじこう)が成立します。消滅時効が成立するこということは、つまりその借金を返済する義務が無くなるということです。

ただし、消滅時効の期間が経過したとしても、相手方に対して、時効による効果を受けることを伝えなければ返済義務は消滅しません。具体的な方法としては、債権者に対して「消滅時効援用の意思表示をする」と通知します。この時効援用の意思表示は、内容証明郵便により文書でおこなうのが通常です。

時効援用の手続きのご依頼方法

消滅時効援用の手続きは必ずしも専門家に依頼する必要があるわけではありません。しかし、消滅時効援用の手続きを司法書士にご依頼いただけば、司法書士が代理人として内容証明郵便を送るので、相手方との交渉が必要となった際も全て代理人にお任せいただけます。

認定司法書士、弁護士以外に時効援用の内容証明郵便の作成を依頼した場合、その後の相手方とのやりとりはご自分でおこなわなければなりません。たとえば、内容証明の作成を行政書士に依頼し、行政書士を書類作成代理人にしたとしても、ご依頼者の代理人として交渉をすることはできませんのでご注意ください。

時効が中断しているケース

最後の返済の時から5年間が経過している場合であっても、5年間の時効期間が過ぎる前に裁判手続き(訴訟、支払督促)による請求がおこなわれているときには、その判決などが確定した時から10年間は消滅時効が完成しません。また、5年が経過する前に、少額であっても支払いをしている場合や、債務の承認だとみなされるような行為があったときには時効が中断している可能性もあります。

借金の消滅時効については、自己判断で手続きするより、専門家(弁護士、認定司法書士)にご相談されることをお勧めします。千葉県松戸市の高島司法書士事務所は、認定司法書士の事務所でであり、多数の消滅時効の援用手続を取り扱っています。時効援用の手続きをご依頼いただく際には、事前の準備はとくに不要です。ご相談は予約制ですので、事前にご連絡のうえ事務所までお越しください。

ご相談は松戸駅1分の高島司法書士事務所へ

過払い金請求債務整理(任意整理、自己破産、民事再生)、消滅時効相続放棄のことなら何でも、松戸駅東口徒歩1分の高島司法書士事務所(千葉県松戸市)にご相談ください。

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