債務整理(任意整理)で借金は減るのか

債務整理のうち、現在の借り入れ元本を分割払いで支払っていくのが任意整理です。ここでは、任意整理をする際に「現在の借り入れ元本よりも少ない金額での和解契約をすることは出来るのか」ということについて解説します。

任意整理では、司法書士がご依頼者の代理人となり、消費者金融、カード会社などと和解交渉をします(銀行からの借り入れの場合には、保証会社が交渉の相手となるのが通常です)。

任意整理による和解交渉をする前には、現在支払うべき債務の額を確定させます。このとき、法定金利を超える利率での借り入れがあった場合には、法定金利による再計算をおこなうので、返済すべき元本の額が減ることになります。

ただし、平成22年6月18日に改正貸金業法が完全施行されたことにより、いわゆるグレーゾーン金利が撤廃されたので、それ以降に新規借り入れをしている場合には、法定金利による再計算をおこなう余地はなくなっています。

よって、任意整理によって借金の額(債務元本)が減るのは、グレーゾーン金利による借り入れがあった場合に限られます。すべての取引が利息制限法の上限金利の範囲内でおこなわれている場合には、借金が減額される余地はありません。

それでも、任意整理による和解では、今後の利息(将来利息)をゼロにするのが原則ですから、完済までの総支払額は減ることになります。また、月々の返済を支払い可能な金額に設定することもできますから、毎月の支払いが楽になることも期待できます。

それでも月々の支払いが困難である場合には、民事再生や自己破産を検討します。どのような債務整理手続きを選べばよいのかは、一人で考えていても正しい答えはでません。お早めに専門家に相談するのが解決への近道ですから、月々の支払いが難しくなってしまったときには、すぐにご相談にお越しください。

グレーゾーン金利について

以下は、平成22年6月18日に、改正貸金業法が完全施行されるまで存在していた、いわゆる「グレーゾーン金利」についての解説です。現在では、金利についての「グレーゾーン」は存在しません。つまり、合法な金利と、違法な金利のどちらかしかないわけです。

法律上の上限金利は、利息制限法、出資法によって定めています。かつては、それぞれの上限金利は次のとおりでした。

(1) 利息制限法の上限金利(超過すると民事上無効):貸付額に応じ15%~20%
(2) 出資法の上限金利(超過すると刑事罰):改正前は29.2%

利息制限法の上限金利を超える利率での貸付は超過した部分が無効となりますが、貸金業者の場合には「利息制限法の上限金利と、出資法の上限金利との間の金利」についても、一定の要件を満たせば有効となるとされていました。これが、いわゆる「グレーゾーン金利」です。

そのため、消費者金融やクレジットカードのキャッシングでは、18%を超えて29.2%までの金利での貸付が広くおこなわれていました。ところが、平成22年6月18日以降、出資法の上限金利が20%に引き下げられ、グレーゾーン金利が撤廃されました。

これによって、すべての貸付が利息制限法の水準(貸付額に応じ15%~20%)によりおこなわれるようになっているのです。利息制限法の上限金利内での借り入れである場合については、過払い金が発生することはありません。

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