わかりやすい債務整理(任意整理、民事再生、自己破産の違い)3

自己破産

裁判所へ自己破産の申立をして、免責(めんせき)の許可が決定すると、すべての債務(借金)の支払い義務から逃れることができます(税金などの非免責債権を除く)。

すべての債務から一気に解放され、生活再建を果たせるという点で、自己破産は非常に強力な債務整理手段です。また、ほとんどの場合、近所の人や知人、勤務先などに知られること無く、自己破産をすることができます。

自己破産をする際には、ローン支払中の住宅や自動車については必ず手放さなければなりませんが、その他のデメリットはそれほど存在しないのが実際です。つまり、債務整理のほかの方法である任意整理や民事再生と比べて、とくに自己破産だけが大変だということは通常ありません。

ただし、自己破産した場合には一部の職業では資格制限があること、また、借入れの事情によっては免責が受けられない可能性があることに注意が必要です。しかし、それらの事情が存在しないのであれば、他の債務整理手段と比較して、自己破産だけを特別に恐れる理由はありません。

収入の範囲内では支払いを継続するのが難しいのであれば、無理に新たな借入をしようとしても問題は解決しません。松戸の高島司法書士事務所では、自己破産の申立についても多数の取り扱いがあります。すぐにご予約の上、ご相談にお越しください。

3-1.自己破産による資格制限を受ける職業

破産者がつくことが出来ない職業が、さまざまな法律により定められています。よく問題になるのは、生命保険募集人および損害保険代理店、宅地建物取引業および主任者、旅行業および取扱主任者、警備員などです。

ただし、免責が確定して復権すれば破産者ではなくなります。したがって、資格制限による制約があるのは、自己破産申立から免責許可決定の確定までの、ほんの数ヶ月のみです。

3-2.免責が受けられない場合(免責不許可事由)

どんな場合に免責を許可しないかが破産法で定められています(免責不許可事由)。たとえば、借金の理由の大部分が極端な浪費(ショッピング、飲食代、風俗店など)やギャンブルなどである場合です。この他にも、クレジットカードショッピング枠の現金化を多用していることが問題になることもあります。

ただし、借金の内容に多少の問題があったとしても、多くの場合、最終的には免責の許可を得ることができていますから、任意整理、民事再生によっては債務整理が困難なのであれば、やはり自己破産を第一に考えるべきでしょう。

1.任意整理
2.民事再生
3.自己破産

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