わかりやすい債務整理(任意整理、民事再生、自己破産の違い)1

銀行、クレジットカード、消費者金融のキャッシングやカードローン、または住宅ローンなど、借金の支払いが困難になってしまった場合には、適切な債務整理をすることによって解決が可能です。借金問題のことは、法律専門家である弁護士、または認定司法書士にご相談ください。

専門家に債務整理を依頼する場合に選択肢となるのは、任意整理、民事再生、自己破産の3つの方法があります。どの債務整理方法が良いのかは、くわしくお話をうかがったうえで判断することになります。高島司法書士事務所へご相談いただければ、一からわかりやすくご説明しますから事前の準備や勉強は不要です。それでも、まずは債務整理について自分で考えてみたい方にはこのページが参考になるかと思います。

1.任意整理

任意整理とは、債権者との話し合いにより、今後の返済についての和解をする手続きです。債務者(借り主)ご本人が、債権者(貸し主)と交渉するのは難しいですから、法律専門家(認定司法書士、弁護士)を代理人として手続きを進めるのが通常です。

任意整理では債務元本の全額を支払うのが原則であるため、借りたものは返したいとの心情に合致するものであり、また、裁判所での複雑な手続きが不要であることから、最初に検討すべき債務整理手段であるといえます。

当事務所では任意整理のご依頼をいただいた後、すみやかに債権者へ受任通知を発送します。その時点で支払いを一旦停止しますから、すぐに生活を立て直すことができます。その後は、債権者から直接連絡が入ることはありませんし、すべての手続きを司法書士にお任せいただけますから安心です。

上記のとおり、任意整理では債務元本の全額を返済するのが原則ですが、毎月支払い可能な金額での和解契約をすること、和解後の利息を付けないものとすることにより、大幅に支払いが楽になることが期待できます。

また、任意整理をするにあたっては、利息制限法による法定金利を超える利率での取引がある場合には、契約当初にさかのぼって全ての取引を法定金利により再計算します(利息の引き直し計算)。このことにより、借入元本が大幅に減ったり、過払い金が生じていることもあります。

ただし、平成22年6月18日に完全施行された改正貸金業法により、法定金利を超える利率での貸し付けはおこなわれなくなっていますから、再計算により借入元本が減ったり、過払いになるケースは減ってきています。この場合、任意整理ができるのは、現在の借入元本を3年間(36回)から最長5年間(60回)で分割弁済できることが条件となります。

1.任意整理
2.民事再生
3.自己破産

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