下記リンク先のページには、不動産登記関連の先例・判例・質疑応答、その他の情報を掲載しています。登記実務などにおいて参考にしていただくのは差し支えありませんが、内容に誤りがあったとしても当ブログ運営者である司法書士高島一寛は一切の責任を負いません。また、ご質問なども承っていませんので、あくまでも自己責任でご利用ください。
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・遺産分割協議後に他の相続人が死亡して当該協議の証明者が一人となった場合
・相続に係る所有権の移転登記の免税(租税特別措置法84条の2の3)
・抵当権の抹消登記申請(一括申請の可否についての質疑応答など)
・抵当権変更(相続による債務者の変更)の申請書・登記原因証明情報
・登録免許税の還付金を代理受領するための委任状と還付通知請求・申出書
・個人票式の住民票(登記名義人住所変更更正の添付書類として)
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