不動産登記(土地・建物の名義変更など)
不動産登記のご相談(松戸の高島司法書士事務所)

最終更新日:2026年6月3日

土地、建物、マンションなど、不動産の登記手続は司法書士にご相談ください。

不動産登記は、土地や建物を購入したときのほか、相続、遺贈、生前贈与、財産分与などにより不動産の名義を変更する際にも必要となります。また、住宅ローンを完済したときには、抵当権抹消登記を行う必要があります。

高島司法書士事務所では、2002年2月に千葉県松戸市で開業して以来、20年以上にわたり、地元である松戸市、流山市、柏市をはじめとした地域の皆さまから多数のご依頼をいただき、不動産登記について豊富な経験と実績を積み重ねてまいりました。

たとえば、当事務所が取り扱った相続登記の申請件数は1,400件を超えています(司法書士高島一寛が代理人として申請した、2002年2月の事務所開業から2025年末までの「相続を原因とする所有権移転登記」の件数)。


松戸の高島司法書士事務所へのご相談

不動産登記手続のことなら、松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所へお気軽にお問い合わせください。「相続登記の費用が知りたい」「生前贈与のメリットについて相談したい」など、どのようなことでも結構です。

司法書士に不動産登記手続の相談をする場合、事前の準備や下調べは不要です。

ご予約のうえでご来所いただければ、登記に必要な費用、書類、手続の流れなどについて、司法書士が丁寧にご説明いたします。

ご予約の際は、「不動産(土地・建物)の登記について相談したい」とお伝えいただくだけでも結構です。

難しい準備は必要ありませんので、安心してお問い合わせください。


ご相談は完全予約制です

松戸の高島司法書士事務所へのご相談は予約制です。ご相談を希望される方は、お電話【フリーダイヤル:0120-022-918】または【ご相談予約・お問い合わせ】のページをご覧のうえ、事前にご連絡ください。

0120-022-918 ご相談予約用フリーダイヤル(携帯電話からもかかります)

ご相談予約・お問い合わせフォーム】24時間受け付けております。

LINEによるご相談予約】LINEからもご予約が可能です。お忙しい方でも簡単にご連絡いただけます。

松戸の高島司法書士事務所へのご相談

1.所有権移転登記(名義変更)

1‐1.相続による所有権移転

1‐2.遺贈(遺言による贈与)による所有権移転

1‐3.贈与(生前贈与)による所有権移転

1‐4.財産分与(離婚)による所有権移転

1‐5.売買による所有権移転

1‐6.その他の登記原因による所有権移転

2.所有権保存の登記

3.相続人申告登記

4.配偶者居住権設定登記

5.抵当権抹消登記

6.登記名義人表示(住所、氏名)変更

7.所有権更正登記

8.登記識別情報通知について(ご案内)

9.不動産登記についてよくある質問

10.お問い合わせ・ご相談予約について

1.所有権移転登記(名義変更)

不動産の所有権が、他の人に移転した際に行う登記です。不動産の名義が他の人に書き換わることから、名義変更の登記といわれることもあります。

不動産の所有権が移転するためには、不動産を購入したり、贈与を受けたりするなど、何らかの原因が生じることが必要です。また、売買や贈与などの取引による場合のほか、相続、遺贈(遺言による贈与)、離婚に伴う財産分与などによっても、不動産の所有権は移転します。各登記原因別に解説ページがありますので、下記リンクをクリックしてご覧ください。

1-1.相続による所有権移転

不動産を所有されている方が亡くなられた場合に、被相続人から相続人へ所有権を移転し、不動産の名義変更をするための登記です。法定相続による場合、遺産分割協議による場合、遺言による場合などがあります。不動産の名義変更についてさらに分かりやすくまとめた「わかりやすい相続登記」のページも、ぜひご覧ください。

1-2.遺贈による所有権移転

遺贈とは、遺言により、遺言者の財産(不動産など)を無償で譲り渡すことです。遺言にもとづいて登記を行う場合であっても、遺贈による所有権移転登記は、相続登記とは異なる手続です。そのため、原則として、受遺者と遺言執行者(遺言執行者がいない場合には、遺贈者の相続人全員)との共同申請により登記を行います。

1-3.贈与による所有権移転

所有している不動産を無償で譲渡し、贈与者から受贈者へ名義変更をするための登記が、贈与による所有権移転登記です。ご家族以外の知人や第三者に贈与する場合もありますが、多くは相続対策の一つとして、生前に相続人などへ不動産を贈与する場合に検討される手続です。

1-4.財産分与による所有権移転

離婚をした人の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができます。これを財産分与といいます。分与する財産が不動産である場合には、財産分与をする方から分与を受ける方へ、名義変更(所有権移転登記)を行います。

1-5.売買による所有権移転

親族間や親子間で不動産の売買をするケースを念頭に置き、売買による名義変更(所有権移転登記)手続について解説します。身内での取引であっても、売買契約書の作成、売買代金の授受、名義変更手続などを適切に行う必要があります。

1-6.その他の登記原因による所有権移転

遺産分割、遺留分侵害額請求にもとづく所有権移転など、各種の登記原因についての概要を解説しています。詳しい手続については、司法書士にご相談ください。

2.所有権保存の登記

所有権保存の登記とは、その不動産について初めて行う所有権の登記のことをいいます。建物を新築した際には、まず建物表題登記が行われ、その後に所有権保存登記を行うのが通常です。ただし、所有権保存登記を行うこと自体は義務ではないため、建物表題登記はされているものの、所有権保存登記がされていない場合もあります。

2-1.所有権保存の登記(表題部所有者の相続人による場合)

3.相続人申告登記

相続人申告登記は、令和6年4月1日から相続登記が義務化されたことにともない創設された制度です。期限内(3年以内)に相続登記を申請することができない場合でも、相続人申告登記をすることにより、相続登記の申請義務を履行したものとみなされます。ただし、相続人申告登記は、相続人であることを申し出るための制度であり、不動産の名義を相続人に変更する登記ではありません。そのため、遺産分割協議が成立した場合などには、あらためて相続登記を申請する必要があります。

3-1.相続人申告登記

4.配偶者居住権設定登記

配偶者居住権は、夫婦の一方が亡くなった場合に、残された配偶者の居住権を保護するため、令和2年4月1日以降に開始した相続から認められた権利です。配偶者居住権を取得することにより、被相続人が所有していた建物に、被相続人の配偶者が無償で住み続けることが可能となります。

4-1.配偶者居住権設定登記

5.抵当権抹消登記

住宅ローンやその他の借入れをする際、不動産に抵当権(または根抵当権)が設定されることがあります。住宅ローンなどを完済した後には、その抵当権(根抵当権)を抹消するための登記が必要となります。銀行や保証会社などから交付される書類には、一定の期限があるものもありますので、抵当権抹消登記はお早めに司法書士へご相談ください。

5-1.抵当権抹消登記

6.登記名義人表示(住所、氏名)変更

法務局にある不動産の登記簿(登記記録)には、所有者の住所および氏名が登記されています。所有者の住所や氏名に変更があった場合には、登記名義人住所変更登記または登記名義人氏名変更登記が必要です。なお、令和8年4月1日から、所有者の住所・氏名等の変更登記が義務化されています。

6-1.登記名義人表示変更登記

7.所有権更正登記

土地やマンションなどを購入する際、夫婦や親子などの共有名義で登記することがあります。このときの共有持分は、実際に費用を負担した割合に応じて決めるのが原則です。しかし、不動産会社などから適切な説明がなかったことなどにより、実際の出資割合とは異なる持分で登記されてしまっている場合があります。このような場合に、共有持分の割合を更正するために行うのが、所有権更正登記です。

7-1.所有権更正登記

8.登記識別情報通知について(ご案内)

「登記識別情報通知」は、平成17年の不動産登記法改正により、従来の「登記済証(権利証)」の制度が廃止されたことにともない、新たに法務局から発行されることとなったものです。登記識別情報は、次に登記手続(所有権移転登記、抵当権設定登記など)を行う際に、従来の登記済証(権利証)に代わるものとして、法務局へ提供する必要があります。大切に保管してください。

登記識別情報は、次に登記手続(所有権移転登記、抵当権設定登記など)を行う際に、従来の登記済証(権利証)に代わるものとして、法務局へ提供する必要があります。大切に保管してください。

【重要】登記識別情報は開封しないでください

下のイメージ図にあるように、登記識別情報通知の下の方に「登記識別情報」が記載されています。その内容を確認するためには、折り返し線を折り曲げてから切り取る必要がありますが、一度開封すると元に戻すことはできません。

不動産の所有者がご自分で登記識別情報の内容を確認する必要はありませんので、開封しないことを強くお勧めします。

登記識別情報通知のイメージ図

登記識別情報通知について(ご案内)

9.不動産登記についてよくある質問

Q.不動産の名義変更は自分でできますか?

A.不動産の名義変更(所有権移転登記)は、ご自分で申請することも可能です。ただし、相続、贈与、財産分与、売買など、登記原因によって必要書類や手続の流れが異なります。書類に不備があると登記が完了しないこともありますので、司法書士へ相談することをおすすめします。

Q.松戸市以外にある不動産の登記も依頼できますか?

A.はい、可能です。不動産登記の申請はオンラインまたは郵送により行うことができるため、松戸市、流山市、柏市などの近隣地域だけでなく、遠方にある不動産についても対応可能です。離れた場所にあるご実家の登記などについても、松戸の高島司法書士事務所へご依頼いただけます。

Q.不動産登記の相談をする際、何を持参すればよいですか?

A.対象となる不動産を確認するため、登記事項証明書、権利証または登記識別情報通知があればお持ちください。また、費用のお見積もりのため、固定資産税の納税通知書(課税明細のページ)または固定資産評価証明書も参考になります。その他の必要書類については、初回ご相談時に司法書士が分かりやすくご説明します。

Q.不動産登記の費用は事前に分かりますか?

A.はい。相続登記、贈与登記、抵当権抹消登記など、手続の内容によって費用は異なります。登録免許税などの実費と司法書士報酬を確認したうえで、事前にお見積もりを提示いたします。当事務所へ依頼するかどうかは、お見積もりをご覧になってからご検討いただけます。

10.お問い合わせ・ご相談予約について

千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)では、ホームページやブログをご覧になってお問い合わせくださる個人のお客様からのご依頼を大切にしております。

すべてのご相談には、司法書士高島一寛が直接対応いたします。経験豊富な司法書士が最初から最後まで責任をもって対応いたしますので、安心してご相談ください。


ご相談は完全予約制です

当事務所へのご相談は完全予約制となっております。ご来所の際は、必ず事前にご予約をお願いいたします。

※予約をされずにお越しいただいた場合は、対応できないことがございますのでご了承ください。


ご予約方法

ご相談のご予約は、以下のいずれかの方法で承っております。お電話によるご予約の際に事前の準備は不要です。「相談予約をしたい」とお伝えいただくだけでも結構です。

フリーダイヤル:0120-022-918

※営業時間:平日午前9時から午後5時まで(営業時間外でも司法書士またはスタッフが事務所にいるときはお電話に出ます。午後6時頃までは司法書士が事務所にいることも多いですので、遠慮なくお電話ください)。

ご相談予約・お問い合わせフォーム】メールによるご相談予約を24時間受け付けております。

LINEによるご相談予約】LINEからもご予約が可能です。お忙しい方でも簡単にご連絡いただけます。

※ 松戸市の高島司法書士事務所では、電話やメールのみによる無料相談は承っておりません

サイト内検索


司法書士高島一寛

千葉司法書士会 登録番号第845号

簡裁訴訟代理関係業務 認定番号第104095号

(もっと詳しい司法書士紹介のページはこちら

(略歴)
・1989年 千葉県立小金高等学校卒業
・1993年 立教大学社会学部卒業
・2000年 司法書士試験合格
・2002年 松戸市で司法書士高島一寛事務所を開設

(もっと詳しい司法書士紹介のページはこちら

松戸市の高島司法書士事務所は2002年2月の事務所開業から20年以上の長期にわたり、ホームページやブログからお問い合わせくださった個人のお客様からのご相談を多数うけたまわってまいりました。

当事務所の新規開業から2025年末までの相続登記(相続を原因とする所有権移転登記)の申請件数は1,400件を超えています。


事務所所在地(地図)

千葉県松戸市松戸1176-2 KAMEI.BLD.306

松戸駅東口徒歩1分(詳しい事務所地図はこちら