※このページは司法書士高島一寛(千葉県松戸市)が、自身の業務において参照するために作成しているものであり、内容の正確性については一切の責任を負いません。

除籍等が滅失している場合の相続登記について(平成28年3月11日付け法務省民二第219号法務省民事局長通達)

相続による所有権の移転登記(以下「相続登記」という。)の申請において、相続を証する市町村長が職務上作成した情報(不動産登記令別表の22の項添付情報欄)である除籍又は改正原戸籍(以下「除籍等」という。)の一部が滅失していることにより、その謄本を提供することができないときは、戸籍及び残存する除籍等の謄本に加え、除籍等(明治5年式戸籍(壬申戸籍)を除く。)の滅失等により、「除籍等の謄本を交付することができない」旨の市町村長の証明書が提供されていれば、相続登記を受理して差し支えない。

これまで、除籍等の一部が滅失していることにより、その謄本を提供することができないときは、戸籍及び残存する除籍等の謄本のほか、滅失等により「除籍等の謄本を交付することができない」旨の市町村長の証明書及び「他に相続人はいない」旨の相続人全員による証明書(印鑑証明書添付)の提供を要する取扱とされていた(昭和44年3月3日付け民事甲第373号法務省民事局長回答)。

しかし、上記回答が発出されてから50年近くが経過し、「他に相続人はいない」旨の相続人全員による証明書を提供することが困難な事案が増加していることなどに鑑み、従前の取扱いが変更になったものである。