このページは司法書士高島一寛(千葉県松戸市松戸1176-2)が自身の業務のための参考資料として作成するものです。参考にしていただくのは構いませんが、内容に誤りがあったとしても一切の責任を負いませんしご質問等も承っておりません。あくまでも自己責任でご利用ください。

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最終更新日:2021年10月19日

地役権設定の登記申請書(通行を目的とする場合)

登記申請書

登記の目的 地役権設定

原因 令和○年○月○日設定

目的 通行

範囲 南側8m幅2mの16㎡

権利者 千葉県松戸市松戸1番地の1
    野田 花子

義務者 千葉県松戸市松戸1番地の1
    野田 一郎

添付情報 登記原因証明情報 登記識別情報(登記済証) 印鑑証明書
     代理権限証書 地役権図面

平成○年○月○日申請 ○○法務局○○出張所

代理人  千葉県松戸市松戸1176番地の2
     司法書士 高島 一寛
     連絡先の電話番号 047-703-3201

登録免許税  金1,500円

不動産の表示 (省略)

登記権利者

地役権者の住所・氏名を記載する。登記名義人が2人以上であるときは「当該権利の登記名義人ごとの持分」も登記事項となる(不動産登記法59条4号)。

範囲

承役地の1筆全体に地役権を設定する場合には、範囲を「全部」と記載する。承役地の1筆の一部分に地役権を設定する場合には、その範囲を特定する。また、この場合には地役権の範囲を明らかにした地役権図面の提出が必要。

登記原因証明情報

登記原因証明情報の「地役権設定の範囲」には、範囲の記載に続けて(別紙地役権図面の通り)のように記載し、登記原因証明情報の一部として地役権図面をつける(「地役権図面」としても別に添付する必要があるのは当然)。

(例) 南西側10平方メートル(別紙地役権図面の通り)

要役地・承役地の登記記録例

1.承役地の乙区の登記記録例

順位番号 登記の目的 受付年月日・受付番号 権利者その他の事項
地役権設定

令和 年 月 日
第○号

原因 令和 年 月 日設定
目的 通行
範囲 南側8m幅2mの16㎡
要役地 ○市○町○丁目○番
地役権図面 第○○号

2.要役地の乙区の登記記録例

順位番号 登記の目的 受付年月日・受付番号 権利者その他の事項
要役地地役権

承役地 ○市○町○丁目○番
目的 通行
範囲  南側8m幅2mの16㎡
令和 年 月 日登記

地役権設定登記の注意事項、先例・判例等

1.存続期間

地役権の設定契約において存続期間を定めた場合であっても、地役権の存続期間は地役権の登記の登記事項ではないので登記することはできない。

2.地役権図面の記名押印

地役権図面(書面である場合に限る。)には、地役権者が署名し、又は記名押印しなければならない(不動産登記規則79条4項)。

上記により、記名押印しなければならないのは地役権者のみであり、申請人については「氏名または名称を記録する」(同条1項)。

参照条文等

不動産登記法第80条(地役権の登記の登記事項等)

 承役地(民法第285条第1項に規定する承役地をいう。以下この条において同じ。)についてする地役権の登記の登記事項は、第59条各号に掲げるもののほか、次のとおりとする。

一 要役地(民法第281条第1項に規定する要役地をいう。以下この条において同じ。)

二 地役権設定の目的及び範囲

三 民法第281条第1項ただし書若しくは第285条第1項ただし書の別段の定め又は同法第286条の定めがあるときは、その定め

2 前項の登記においては、第59条第4号の規定にかかわらず、地役権者の氏名又は名称及び住所を登記することを要しない。

3 要役地に所有権の登記がないときは、承役地に地役権の設定の登記をすることができない。

4 登記官は、承役地に地役権の設定の登記をしたときは、要役地について、職権で、法務省令で定める事項を登記しなければならない。

※民法第285条第1項に規定する承役地

承役地(地役権者以外の者の土地であって、要役地の便益に供されるものをいう。

不動産登記規則第79条(地役権図面の内容)

 地役権図面には、地役権設定の範囲を明確にし、方位、縮尺、地番及び隣地の地番並びに申請人の氏名又は名称を記録しなければならない。

2 地役権図面は、適宜の縮尺により作成することができる。

3 地役権図面には、作成の年月日を記録しなければならない。

4 地役権図面(書面である場合に限る。)には、地役権者が署名し、又は記名押印しなければならない。

不動産登記規則第159条(地役権の登記)

 法第80条第4項に規定する法務省令で定める事項は、次のとおりとする。

一 要役地の地役権の登記である旨

二 承役地に係る不動産所在事項及び当該土地が承役地である旨

三 地役権設定の目的及び範囲

四 登記の年月日

2 登記官は、地役権の設定の登記をした場合において、要役地が他の登記所の管轄区域内にあるときは、遅滞なく、当該他の登記所に承役地、要役地、地役権設定の目的及び範囲並びに地役権の設定の登記の申請の受付の年月日を通知しなければならない。

3 登記官は、地役権の登記事項に関する変更の登記若しくは更正の登記又は地役権の登記の抹消をしたときは、要役地の登記記録の第1項各号に掲げる事項についての変更の登記若しくは更正の登記又は要役地の地役権の登記の抹消をしなければならない。

4 第2項の規定は、地役権の登記事項に関する変更の登記若しくは更正の登記又は地役権の登記の抹消をした場合において、要役地が他の登記所の管轄区域内にあるときについて準用する。

5 第2項(前項において準用する場合を含む。)の通知を受けた登記所の登記官は、遅滞なく、要役地の登記記録の乙区に、通知を受けた事項を記録し、又は第3項の登記をしなければならない。