認定司法書士の制度は、2002年の司法書士法改正により導入されたものです。
認定司法書士とは、法務大臣により簡裁訴訟代理等関係業務を行うのに必要な能力を有すると認定された司法書士をいいます。

認定司法書士ができること

認定司法書士は、簡易裁判所における訴額140万円以下の訴訟や民事調停、および裁判外和解の代理業務をおこなうことができます(簡裁訴訟代理等関係業務について詳しくは後述しています)。

つまり、簡易裁判所において取り扱うことができる民事事件(訴訟の目的となる物の価額が140万円を超えない請求事件)においては、認定司法書士が訴訟代理人となり、弁護士と同等の訴訟活動ができるわけです。

また、上記範囲の業務については、裁判外和解の代理業務(示談交渉)や相談に応じることもできます。つまり、司法書士業務として法律相談をおこなうことができるのです(認定司法書士の制度ができる以前、法律相談ができるのは弁護士のみでした。)。

認定司法書士になるには

認定司法書士の制度は、2002年の司法書士法改正により導入されたものですが、法務大臣の認定を受けるには、特別な研修を受講・修了し、簡裁訴訟代理等能力認定考査に合格しなければなりません(当事務所の司法書士高島は2003年7月に行われた第1回目の考査に合格しています)。

簡裁訴訟代理等関係業務とは

簡裁訴訟代理等関係業務とは、簡易裁判所において取り扱うことができる民事事件(訴訟の目的となる物の価額が140万円を超えない請求事件)などについての代理業務であり、具体的には簡易裁判所における次のような業務、および裁判外の和解手続きも含まれます。

  1. 民事訴訟手続
  2. 訴え提起前の和解(即決和解)手続
  3. 支払督促手続
  4. 証拠保全手続
  5. 民事保全手続
  6. 民事調停手続
  7. 少額訴訟債権執行手続