遺言書がある場合の遺産相続について、次のようなご相談がありました(実際のご相談とは相続関係などを少し変えています)。 被相続人は兄A。生涯独身で子もいない。 兄は生前に遺言書を作成しており、そこには、自身が所有している不 […]
「相続登記」の記事一覧
相続人中に未成年者がいる場合の遺産分割協議
遺産分割協議をおこなう際、相続人の中に未成年者がいる場合、親権者(父母)が未成年者の代わって協議に参します。たとえば、下図のような相続関係の場合で、子Fが未成年者であるときです。 被相続人Aよりも先に妻Bと長男Dが死亡し […]
相続登記で遺産分割協議書が不要なとき
相続登記(相続を原因とする所有権移転登記)の申請をする際には、多くの場合に遺産分割協議書が必要添付書類となります。 遺産分割協議書とは「相続人中の誰がどの遺産を相続するか」などの合意事項を記載した書面であり、その末尾に相 […]
旧民法による相続登記(家督相続、遺産相続)
昭和23年1月1日、現行民法が施行される前に開始した相続では、旧民法の規定が適用されます(正確には、昭和22年5月3日の応急措置法施行のときから、現行民法とほぼ同様になっています)。 旧民法中の相続制度は、戸主権という身 […]
数次相続で相続人中の1人の相続人が不存在に
数次相続により相続権が承継されていた状態で、遺産分割をおこなわずにいるうちに相続人中の1人が死亡したが、その人の相続人が不存在だった場合に必要な手続きについです。滅多にない事例だとは思われますが、相続手続をおこなわないうちに長い年月が経ってしまうと、このようなことが起きる場合もあります。
所有権保存登記(共有者に相続が開始)
不動産を所有している方が亡くなられたときには、相続を原因とする所有権移転登記をおこないます。これがいわゆる相続登記です。 しかし、相続登記をするために建物の登記事項証明書を取得してみたところ、所有権保存登記がおこなわれて […]
未成年者との共有不動産を贈与する登記
不動産は父Aと、子である被相続人Bの共有になっていますが、父よりも先に子が亡くなってしまいました。この場合に、不動産を父Aの単独名義にしたいとのご相談です。被相続人Bの相続人は、妻及び2人の子ですから、被相続人が父に遺贈する旨の遺言をしていたような場合を除き、被相続人の持分はまず相続人名義に登記するしかありません。
被相続人の最後の住所が登記簿と違う場合(住所変更の要否)
相続登記においては、被相続人の最終住所と登記簿上の住所が異なるときでも、事前に所有権登記名義人住所変更登記をおこなう必要はありません。被相続人の住所が旧住所のまま、相続人への所有権移転登記をすることができます。
共同相続登記後に、遺産分割協議が成立した場合の登記
法定相続による相続登記は、相続人中の1人からおこなうこともできるので、遺産分割をする前に共同相続登記がされていることもあります。この場合、共同相続登記を抹消するのでは無く、遺産分割により所有権を取得した相続人を登記権利者、その他の相続人を登記義務者として、共同申請による所有権(持分)移転登記をします。
相続登記で事前に住所変更登記をすべきとき
相続登記をする際、共有者の住所が変わっている場合には、住所変更登記も一緒にしておくのがよいでしょう。とくに住所が変更となっている共有者が不動産を相続する場合には、事前に住所変更登記をしておくことが必須だといえます。
遺産分割協議書へ署名押印後に相続人が死亡したとき
遺産分割協議の当事者が死亡したとしても、その協議の効力が失われることはありません。また、遺産分割協議書に付ける印鑑証明書に期限はありませんから、すでにある遺産分割協議書(および印鑑証明書)により、相続登記が可能であるわけです。
土地を換価分割する際の遺産分割協議
共同相続人のうちの1人の名義で相続登記をしたことが、単に換価のための便宜のものであり、その代金が、分割に関する調停の内容に従って実際に分配される場合には、贈与税の課税が問題になることはありません。
数次相続による相続登記(最終相続人に直接登記できない場合)
被相続人甲が所有していた不動産の相続登記です。平成27年に被相続人甲が亡くなったが、遺産分割協議をしないでいるうちに、相続人の1人であった二男Cが亡くなりました。いわゆる数次相続が生じている状態です。 今から遺産分割協議 […]
数次相続による相続登記(最終相続人が1人の場合)
数次相続が発生した場合、それぞれの相続についての登記申請をおこなうのが原則ですが、次に当てはまる場合には「中間の相続による登記申請を省略」することが認められているのが登記実務です。 数次相続による登記で、中間省略登記が認 […]