消費者金融からの「最後通告書」が届いた

株式会社クレディアは2007年9月14日に民事再生法適用を申請し倒産しています。その後、他社に吸収合併されるなどしているものの、現在に至るまで株式会社クレディアは存続しています。したがって、同社から借り入れをし延滞したままになっているという事実があるならば、この通知書は架空請求などの類ではありませんから安易に無視するのは避けるべきです。

債権回収会社からの債権譲渡および債権譲受通知書

株式会社武富士から借入をしていた方へ、更生会社TFK株式会社の名前でパルティール債権回収株式会社へ債権譲渡をおこなったとの通知が届いているようです。ご相談者がお持ちになったのは、下記のような「債権譲渡および債権譲受通知書」との表題の文書で、実物はA4サイズの用紙3枚です。

債権回収会社からの支払督促

今回のご相談は、債権回収会社が債権者として支払督促を起こしてきたものです。その債権回収会社から借入れをしたわけではありませんから、聞いたことのない会社であるのは当然ですが、もともとの借入先から債権譲渡を受けるなどしているわけです。支払督促は簡易裁判所から特別送達という特殊な郵便で送られてきます。裁判所からの特別送達を受領拒否しても、裁判や支払督促から逃れることはできませんので、必ず受け取って適切に対応をするべきです。

自己破産、民事再生(個人)の申立件数

個人の自己破産、民事再生の申立件数はどのように推移しているのかを調べてみました。 全国の地方裁判所における破産事件(自然人)の新受事件数の推移は下の表の通りです。破産事件は自然人と法人に分けられ、自然人とは法人(会社)で・・・

クレジットカード会社からの訴状への対応

大手クレジットカード会社である株式会社クレディセゾンは、そもそも強硬な取り立てや、執拗な督促行為などはおこなわない会社であるはずです。しかし、今回のご相談のケースでは、最後の返済のときから約1年が経過したため、裁判所へ訴状を提出すに至ったようです。

弁護士法人からの債権回収業務受任通知

債権回収業務受任通知(弁護士法人高橋裕次郎法律事務所)

弁護士法人からの通知が届いたからといって必ずしも支払い義務があるとは限りません。アイフル株式会社との最終取引(返済または借入)から5年以上が経過しており、その間に時効の中断事由がなかったとすれば、消滅時効が成立しているからです。この場合、内容証明郵便により書滅時効を援用する旨の通知を相手方に送るだけで解決に至ります。

カードローンはリボ払いと比べ利息が非常に安い?

この記事では三菱東京UFJ銀行のカードローンを薦めているのですが、同行のカードローンは利息が最低で年1.8%なので、一般的なリボ払いの利息である年18%の10分の1であると。したがって、三菱東京UFJ銀行のカードローンで借入をして、リボ払いにしているクレジットカードを完済してしまえば、利息の支払いが10分の1で済むというのです。

答弁書による消滅時効援用

権利を行使することができる時とは、支払日が経過したことにより「期限の利益を喪失した時」です。したがって、上記の「平成○年○月○日の返済を怠ったため」として書かれている日から5年が経過していれば、消滅時効が完成していると考えられるわけです。

消滅時効の援用が失敗したとき

消滅時効の援用をしてみたものの、時効が認められず失敗してしまう例はごく僅かです。この記事では、消滅時効の成立する時期、時効が縦断する場合について整理した後に、消滅時効援用が失敗した場合の解決方法についての解説をします。

消滅時効の中断、援用の意味について

消費者金融やクレジット会社からの借金(債務)については、最後に支払をした頃から5年間が経過すると消滅時効にかかります。消滅時効の完成により、その債務は消滅することになります。 ただし、上記の5年間が経過するまでの間に、時・・・

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