債務整理で代理人司法書士が辞任するとき

認定司法書士または弁護士(以下は「司法書士」とします)に債務整理(任意整理)を依頼すると、司法書士が依頼者の代理人として債務整理手続きを進めます。

債務整理の手続きにおいて代理人がいるときには、債権者(消費者金融、クレジット会社など)が、債務者本人に直接連絡を取ることは禁止されています。

そのため、任意整理による和解契約を締結し分割払いをしている最中に、なんらかの事情により支払いが遅れてしまった場合でも、催促の電話などは代理人である司法書士宛てにいくことになります。

ところが、司法書士が代理人を辞任してしまったときには、その後の連絡は債務者本人に直接行くことになってしまいます。そこで、どのようなときに司法書士が代理人を辞任するのかは、とくに家族の方に内緒で債務整理をしているような場合には非常に重要な問題となります。

債務整理の委任契約はいつ終了するのか

当事務所に債務整理をご依頼いただいた場合、任意整理による分割払いが完了するまでの間は委任契約が継続するものとしています。つまり、債務整理中に司法書士が辞任することは原則としてありません。

けれども、依頼する事務所(認定司法書士、弁護士)によっては、任意整理による和解契約を締結し、ご依頼者に和解契約書を渡した時点で委任契約が終了するとしているところもあります。

つまり、分割による支払いを開始する時点で、すでに代理人が辞任しているわけです。この場合、一度でも支払期日に遅れてしまったときには、すぐに債権者から直接連絡がはいることもありますから要注意です。

債務整理を依頼するときは、どの時点で代理人との委任契約が終了するのかを、事前に確認しておいた方がよいでしょう。

委任契約中に代理人を辞任する場合

司法書士が債務整理のご依頼を受けたとき、最後まで責任をもって仕事をするのは当然のことです。しかし、やむを得ない事情により、手続の途中で司法書士がご依頼者の代理人を辞任し、債務整理を中止することがあります。

当事務所では、債務整理手続の途中で司法書士が辞任するのは、ご依頼者との連絡が取れなくなったときであるのがほとんどです。たとえば、当初の予定どおりの支払いが出来なかったからといって辞任することは通常ありません。

もちろん、司法書士報酬を分割払いにする場合には、支払い可能なはずの金額を設定します。それでも、突発的な支出があったり、収入が減少することもあるでしょう。そんな場合は、ご相談をいただければ分割金額の変更にももちろん応じますし、最も良い方法を司法書士が一緒に考えます。

また、任意整理により債権者へ分割返済をしている最中に、和解契約にしたがった返済ができなくなってしまうこともあるでしょう。そういうときでも、司法書士にご連絡をいただければ、どのようにするのがベストなのかを一緒に検討します。

債務整理のご依頼をいただく際にも、上記のようなお話しをして必ず連絡をいただけるようにお願いをしています。それでも残念ながら、司法書士から何度ご連絡を差し上げてもお返事をいただけなくなってしまうことがあります。

ご依頼者との連絡が取れないのでは、債務整理を継続することは出来ません。また、手続が中断したままでは債権者に対しても、依頼者の代理人司法書士としての責任を果たすことが出来ません。そのため、最終的には司法書士が代理人を辞任せざるを得ません。

そうなれば、債権者から督促の連絡が直接行くこととなり、その後の対応は全てご自分でしなければなりません。それでは、せっかく司法書士に債務整理を依頼したのが無駄になってしまいますし、そのような事態になるのは、司法書士としても絶対に避けたいところです。

何があっても司法書士との連絡は欠かさないこと。債務整理することを決めたらこれだけは必ず守るようにしてください。司法書士は債務整理が無事に完了することを願っていますし、そのためのお手伝いをするのが仕事です。

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