債権回収会社からの訴訟等申立予告通知

アイ・アール債権回収株式会社からの「訴訟等申立予告通知」とのタイトルの文書が届いたとのご相談がありました。それ以前より、アイ・アール債権回収から圧着葉書による「請求書」が届いていたのを無視していていたところ、今回は封書による「訴訟等申立予告通知」が届いたとのことです。

アイ・アール債権回収株式会社は消費者金融であるアコム株式会社の100%子会社で、法務大臣の許可を受けた正規の債権回収会社です(法務大臣許可番号 第51号)。よって、同社からの請求については架空請求などの類いではないと考えられますので、名前を知らない会社出し身に覚えがないからといって放置しておくのは避けるべきでしょう。

今回のケースは通知書の記載によれば、当初の債権者が株式会社東京スター銀行、保証会社が株式会社かんそうしんとなっています。

東京スター銀行から借入をしたものの返済が滞ったため、株式会社かんそうしんが代位弁済をしたことで同社に債権が移りました。さらに、かんそうしんがアイ・アール債権回収株式会社へ債権譲渡したことにより、アイ・アール債権回収から督促がおこなわれているというわけです。

「訴訟等申立予告通知」が届いたからといっても、実際にまだ裁判が起こされているわけではありません。しかし、それまでよりも強い調子で督促をおこなってきているわけですから、今後は訴訟や支払督促が提起される可能性も高いと考えられます。

さらにお話を伺うと、東京スター銀行と取引していたのは20年以上も前のことであり、代位弁済をした保証会社(かんそうしん)へは一度も返済をしていないとのことです。そこで、現在の債権者であるアイ・アール債権回収に対して消滅時効の援用をすることとしました。

株式会社である銀行からの借り入れについては、最後の返済(正確には弁済期)のときから5年が経過すると消滅時効が成立します。その後に、代位弁済や債権譲渡がおこなわれたとしても、そのことは消滅時効の成否には何の影響もありません。

消滅時効の援用は、司法書士が代理人となって配達証明付の内容証明郵便によりおこないます。知らぬ間に裁判を起こされていたなどの特別な事情がない場合には、内容証明郵便の送付のみで消滅時効援用の手続きは終了です。

また、相手方から反論があるような場合でも、司法書士が代理人になっているときは、司法書士宛てに連絡が来るので安心です。松戸の高島司法書士事務所へのご依頼を規模なさるときは、事前にご連絡にうえご相談にお越しください。また、借金の消滅時効の援用のページもご参考にしてください。

なお、アイ・アール債権回収株式会社からの「訴訟等申立予告通知」には、次のようなことが書かれていました。

訴訟等申立予告通知

 当社は、下記に記載の「債権譲渡人」より、【債権の表示】に記載の○○○○殿に対する債権を「債権管理回収業に関する特別措置法」に基づき譲りうけました。当該債権は、既に期限の利益を喪失しておりますが、未だ完済されておりません。
 つきましては、弁済期限までに請求合計金額をお支払頂くか、誠意ある弁済案をご提示下さいますよう通知致します。
 また、弁済期限までに、請求合計金額をお支払い頂くことなく、また誠意ある弁済案のご提示も頂けない場合は、同日の経過をもって、誠に不本意ではありますが、訴訟手続きに着手する可能性があることを本書をもって通知致します。
 なお、本書と行き違いにお支払をされた場合は、ご容赦下さい。

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