過払い金の返金手続きは、何年前までさかのぼって出来るのか

過払い金の返還請求は、取引が終了したときから10年以内であればおこなうことができます。取引が終了するとは、つまり、返済が終わる(完済する)ということです。

取引が続いている限り過払い金の返還請求権が消滅することは無いので、何年前に発生した過払い金であっても、さかのぼって返金手続きをすることが可能です。実際にも10年以上前に発生した過払い金の返金を受けるのも特殊なケースではありません。

しかしながら、取引終了から10年が経過してしまうと、過払い金の返還請求権は時効により消滅してしまいます。過払い金返還請求権の消滅時効期間は、取引終了時から進行するからです。そのため、完済してその後は再度の借入をしていない場合、完済した時から10年が経過すると過払い金返還請求権が時効により消滅してしまうこともあります。

したがって、完済してから時間が経っているときは、時効により過払い金の返金が受けられなくなるのを避けるため、早急に過払い請求の手続きすることをお勧めします。また、消滅時効完成時期が迫っている場合、司法書士からすぐに通知を送ることで消滅時効の完成を阻止できる可能性もあります。

途中で完済し、再借入している場合の過払い金請求

取引の途中で完済し(借入残高がゼロになり)、再び借入れをしている場合でも、途中完済前の分も含めた全ての取引についての過払い金の返金を受けられるのが原則です。

しかし、途中完済したのが10年以上前で、その後に再び借入をした場合、途中完済するまでに発生していた過払い金の返還を受けられるかが問題になることがあります。途中完済したときに解約手続をしたなどの特段の事情が無く、さらに再借入れまでの期間が短かったのであれば、途中完済の前後を通じて一つの取引であると認められますから問題は生じません。

ところが、いったん完済したときに基本契約を解約していたり、解約手続きはしていなくとも再借入するまでの空白期間が長期に渡るような場合、途中完済した時点で取引が終了していたと判断されることもあります。つまり、再借入のときに別の新たな契約が開始したというわけです。

そうなると、途中完済した時期が10年以上前であれば、その契約分については取引終了から10年以上が経っていることになります。よって、途中完済した以前に生じていた過払い金は時効により消滅していたことになってしまい、その過払い金の返金を受けることは出来ないのです。

ただし、10年以上前に途中完済があった場合でも、全ての取引期間を通じた再計算による過払い金の返金を受けられるのが原則ですから、すぐに諦める必要はありません。ご不明なことがあれば、経験実績豊富な松戸の高島司法書士までお気軽にお問い合わせください。

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