ブログ移転のご案内

松戸の高島司法書士事務所では複数のブログを運営していますが、当ブログで取り扱っていた債務整理(任意整理、個人民事再生、自己破産)、消滅時効援用、過払い金請求などについて、今後は下記のブログ(債務整理・借金返済の相談)を更新し情報提供をおこなってまいります。

自己破産での同時廃止の基準

同時廃止となるかの基準である、「特に価値がある財産を持っている」かどうかはどのように決まってくるのでしょうか。2017年11月1日以降、千葉地方裁判所管内での基準は次のとおりです。まず、現金については、33万円以上の現金がある場合(直前に現金化されたものを含む)には管財事件となるのが原則です。

クレジットカードのキャッシングの過払い金請求

最近ご依頼いただいたケースでも、さくらJCBカードでキャッシングを利用していた方について、平成19年頃までのキャッシング取引の利率が年18%を超えていたため、過払い金の返金を受けることができました。さくらカードの場合も平成19年頃にキャッシングの利率を引き下げているので、過払い金が発生しているのはそれ以前にキャッシング取引をしていた場合となります。

過払い金のご相談なら(大きな事務所に頼むのが良い?)

既にご存じの方もいらっしゃるでしょうが、テレビCMなどによる広告宣伝を行っていたことで有名な弁護士法人アディーレ法律事務所が、平成29年10月11日に東京弁護士会から2ヶ月間の業務停止処分を受けています(現在、同弁護士法人のウェブサイトには「弁護士会からの業務停止処分についてのお詫びと契約解除の状況に関してのご案内」が掲示されています)。

訴状・支払督促に対する時効援用

アビリオ債権回収株式会社からの訴状や支払督促が送られてきたとのご相談を数多くいただいています。アビリオ債権回収株式会社は、SMBCコンシューマーファイナンス株式会社(プロミス)が100%の出資をしている子会社です。したがって、アビリオ債権回収からの訴状や支払督促が届くのは、プロミスやその親会社である三井住友銀行から借入をしていた場合が多いです。

請求書がずっと届いていたら時効にならないのか

結論からいえば、債権者からの請求が「裁判上の請求」によるのでなければ、時効が中断することはありません。裁判上の請求とは、訴訟を起こしたり、支払督促の申立をすることによる請求です。また、裁判上の請求をしたときでも、訴えの却下または取下げの場合には、時効の中断の効力を生じません。

債権回収会社からの訴訟等申立予告通知

アイ・アール債権回収株式会社からの「訴訟等申立予告通知」とのタイトルの文書が届いたとのご相談がありました。それ以前より、アイ・アール債権回収から圧着葉書による「請求書」が届いていたのを無視していていたところ、今回は封書による「訴訟等申立予告通知」が届いたとのことです。

債権管理回収会社からの債権譲渡通知書が届いた

パルティール債権管理回収株式会社から送られてきた「債権譲渡通知書」についてのご相談が多くなっています。

この債権譲渡通知書の葉書には【差出人・返還先】として、パルティール債権回収株式会社と書かれています。同社は法務大臣の許可を受けた正規の債権回収会社(サービサー)であり、架空請求などではありませんから必ず内容を確認するようにしましょう。

債権譲渡通知はお読みですかとの通知書

司法書士から株式会社ティー・アンド・エスに対して、内容証明郵便により消滅時効の援用をおこないました。債権譲渡がおこなわれている場合、消滅時効援用の相手方は当初の借入先(原債権者)ではなく、現在の債権者となります。どの会社に対して時効援用をすべきかは、専門家(司法書士、弁護士)に相談して判断を受けるようにしてください。

時効完成前の内容証明郵便による請求

最後に返済したときから相当期間が経過していたため、督促異議の申立をすると共に、内容証明郵便で消滅時効の援用をしました。相手方が消滅時効が完成していることを認める場合、その後に訴えを取り下げてくることが多いのですが、今回は裁判所から「口頭弁論期日呼出状及び答弁書催告状」が被告訴訟代理人司法書士宛てに送られてきました。

このページの先頭へ