減額診断で借金は減るのか
こちらは松戸駅東口徒歩1分の高島司法書士事務所(千葉県松戸市)によるブログ「債務整理のご相談」です。今回のテーマは「減額診断で借金は減るのか」です。 当事務所へ債務整理のご相談に来られた方から聞いたお話ですが、最近ネット・・・
「債務整理のご相談」のカテゴリー「債務整理」の記事一覧です
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こちらは松戸駅東口徒歩1分の高島司法書士事務所(千葉県松戸市)によるブログ「債務整理のご相談」です。今回のテーマは「減額診断で借金は減るのか」です。 当事務所へ債務整理のご相談に来られた方から聞いたお話ですが、最近ネット・・・
新型コロナウイルス感染症の拡大により業績が悪化する企業が増えています。先日は、ANA(全日本空輸)が今冬のボーナスに相当する一時金の支給を見送る方針であることが報道されました。 ANA 年収3割減、労組に提案 冬の一時金・・・
この記事では三菱東京UFJ銀行のカードローンを薦めているのですが、同行のカードローンは利息が最低で年1.8%なので、一般的なリボ払いの利息である年18%の10分の1であると。したがって、三菱東京UFJ銀行のカードローンで借入をして、リボ払いにしているクレジットカードを完済してしまえば、利息の支払いが10分の1で済むというのです。
任意整理によって借金の額(債務元本)が減るのは、グレーゾーン金利による借り入れがあった場合に限られます。すべての取引が利息制限法の上限金利の範囲内でおこなわれている場合には、借金が減額される余地はありません。
当事務所に債務整理をご依頼いただいた場合、任意整理による分割払いが完了するまでの間は委任契約が継続するものとしています。つまり、債務整理中に司法書士が辞任することは原則としてありません。
たとえ約束の支払い日を何度も過ぎてしまったとしても、不足金額が2回分以上にならなければ、任意整理の和解契約が無効になることはありません。よって、全く払えない月が2回以上連続するのでなければ、今後も、任意整理に基づく返済を継続していくことが第一の選択肢となります。
すべての債務から一気に解放され、生活再建を果たせるという点で、自己破産は非常に強力な債務整理手段です。また、ほとんどの場合、近所の人や知人、勤務先などに知られること無く、自己破産をすることができます。
松戸の高島司法書士事務所では、債務整理の手段として個人民事再生を積極的に取り扱っており、これまでにも多数の申立をおこなってまいりました。民事再生手続きの利用をお考えの際は、当事務所へご相談ください。
銀行、クレジットカード、消費者金融のキャッシングやカードローン、または住宅ローンなど、借金の支払いが困難になってしまった場合には、適切な債務整理をすることによって解決が可能です。借金問題のことは、法律専門家である弁護士、・・・
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