2024年4月1日から相続登記が義務化されました。これにより、今後は「不動産を相続により取得したことを知った日から3年以内に相続登記をしなければならない」こととなります。

ただし、相続登記の申請義務に違反することとなっている場合であっても、すぐに過料に科せられるわけではありません。現時点での取り扱いでは、現実に過料に科せられるのはごく限定されたケースのみとなります。

よって、一刻も早く相続登記の手続きしないと過料に科せられるというような心配をする必要は通常ないといえます。

それでも、相続登記をしなければならいのは事実なのですから、過料に科せられるかどうかに関係なく、出来るだけすみやかに手続きを進めていくべきだといえます。

相続登記のことなら何でも千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)にご相談ください。

以下は、過料が科せられるまでの流れなどについて解説していますが、不動産登記の専門家ではない一般の方が詳しく知る必要は通常ありません。とくに興味のある方のみお読みください。

1.過料が科せられるまでの流れ

2.申請の催告が行われるのはどんな場合か

3.相続登記をしない正当な理由

1.過料が科せられるまでの流れ

過料が科されるまでの具体的な流れは次のとおりです。

  1. 登記官が、相続登記を申請をすべき義務に違反して過料に処せられるべき者があることを職務上知ったときは、これらの申請義務に違反した者に対し相当の期間を定めてその申請をすべき旨を催告します。
  2. 上記の催告にもかかわらず、その期間内にその申請がされないときに限り、遅滞なく、管轄地方裁判所にその事件を通知しなければなりません。
  3. 登記官からの通知を受けた裁判所において、要件に該当するか否かを判断し、過料を科する旨の裁判が行われます。過料は、10万円以下の範囲内で裁判所において決定されます。

申請の催告は、書留郵便などによって催告書を送付することにより行われます。この催告において定めた期限内に登記の申請がされた場合、または催告の後に「正当な理由」がある旨の申告がされ、登記官において「正当な理由」があると認めた場合には、過料通知は行われません。

上記によれば、相続登記の申請義務に違反することとなっている場合であっても、催告があった後に登記の申請をすれば過料通知は行われないことになります。また、催告において定められた期限内に相続登記が出来ない場合であっても、正当な理由があると認められる場合には過料通知は行われません。

2.申請の催告が行われるのはどんな場合か

上記のとおり、申請の催告があった場合でも、期限内に登記申請をするか、または、正当な理由がある場合には過料通知は行われないのですが、そもそもの話として、登記官による申請の催告が行われるのは次の場合に限られます

  1. 相続人が遺言書を添付して遺言内容に基づき特定の不動産の所有権の移転の登記を申請した場合において、その遺言書に他の不動産の所有権についてもその相続人に遺贈し、または承継させる旨が記載されていたとき
  2. 相続人が遺産分割協議書を添付して協議の内容に基づき特定の不動産の所有権の移転の登記を申請した場合において、その遺産分割協議書に他の不動産の所有権についてもその相続人が取得する旨が記載されていたとき

上記によれば、遺言によるとき、遺産分割協議によるときのいずれであっても、相続人が所有権移転登記の申請をした場合でなければ、登記官による申請の催告が行われることはないわけです。

つまり、相続登記の申請義務に違反することになっていたとしても、今後も相続登記の申請をせずにいる限りは、登記官による申請の催告が行われることはないのですから、過料が科せられることもありません。

3.相続登記をしない正当な理由

相続登記をしない「正当な理由」については次のとおりとされています(法務省民二第927号令和5年9月12日)

相続登記等の申請義務の履行期間内において、次の1から5までのような事情が認められる場合には、それをもって一般に「正当な理由」があると認められる。もっとも、これらに該当しない場合においても、個別の事案における具体的な事情に応じ、申請をしないことについて理由があり、その理由に正当性が認められる場合には、「正当な理由」があると認めて差し支えない。

  1. 相続登記等の申請義務に係る相続について、相続人が極めて多数に上り、かつ、戸籍関係書類等の収集や他の相続人の把握等に多くの時間を要する場合
  2. 相続登記等の申請義務に係る相続について、遺言の有効性や遺産の範囲等が相続人等の間で争われているために相続不動産の帰属主体が明らかにならない場合
  3. 相続登記等の申請義務を負う者自身に重病その他これに準ずる事情がある場合
  4. 相続登記等の申請義務を負う者が配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第1条第2項に規定する被害者その他これに準ずる者であり、その生命・心身に危害が及ぶおそれがある状態にあって避難を余儀なくされている場合
  5. 相続登記等の申請義務を負う者が経済的に困窮しているために、登記の申請を行うために要する費用を負担する能力がない場合