親から相続する不動産(マンション、土地家屋など)を、子の名義にしたいとのご相談をいただくことがあります。子である自分はすでに不動産を所有しているから、祖父から孫へ相続させたいというようなケースです。
「2017年」の記事一覧
登記名義人住所変更(住居表示実施後の住所移転の場合)
登記名義人住所変更の登記をする際、登記されている住所から現住所に至るまでに何度か住所移転をしている場合でも、登記原因は最後の住所移転の年月日のみを記載すればよいとされています。それでは、住居表示の実施により住所が変更になったが、所有権登記名義人住所変更の登記をしないでいるうちに、住所移転をしているとき、これから所有権登記名義人住所変更の登記をする場合はどうでしょうか。
相続人のいない人から遺産全部の包括遺贈を受けた場合の手続き
配偶者や子、兄弟姉妹など法律上の相続人に当たる人がいないため、身の回りの世話をしてくれていた遠縁の人へ、全財産を遺贈するとの遺言をしていました。この遺言に基づき、不動産など遺産の名義を変更するにはどうしたらよいのでしょうか。
放置されている空き家の管理は誰がするのか
空家等対策の推進に関する特別措置法では、市町村長は特定空家等の所有者等に対し、当該特定空家等に関し、除却、修繕、立木竹の伐採その他周辺の生活環境の保全を図るために必要な措置をとるよう助言又は指導をすることができるとされています。また、過失がなくてこの助言もしくは指導などが行われるべき者を確知することができないときは、市町村長はその者の負担においてその措置を自ら行うこともできます。
「相続させる」と「遺贈する」と書かれた遺言の違い
遺言によって、特定の遺産を特定の相続人に与えようとする場合に、遺言書へ「相続させる」と書かれている場合と、「遺贈する」と書かれている場合とがあります。たとえば、「遺言者は、妻に、下記の不動産を相続させる。」と記載するのと、「遺贈する」と記載するのでは何か違いがあるのでしょうか。
実家の相続放棄をする方法はあるのか
両親が住んでいた実家を相続したくないと考える方が多くなっています。両親が亡くなった後、相続人中の誰もそこに住む予定がないのであれば、その実家不動産を売却することをまず検討します。けれども、実家不動産がなかなか買い手の見つからなそうな場所にあったり、古くなった家屋を取り壊してから売却するとなると赤字になってしまうような場合に、「実家を相続しないために相続放棄をする」という方法が使えるのかについて検討してみます。
相続税の節税のための養子縁組は有効(最高裁判決)
相続税の節税を主目的として孫と養子縁組をしたことが、民法802条1号にいう「当事者間に縁組をする意思がないとき」に当たるかについての最高裁の判断が示されました。この判決により、養子縁組が相続税の節税目的であっても、養子縁組についての当事者の意思が確認されれば、その養子縁組が無効だとされることはほぼなくなったといえるでしょう。
共同相続された普通預金債権は遺産分割の対象となる(最高裁大法廷平成28年12月19日決定)
平成28年12月19日の最高裁判所大法廷において「相続財産中に可分債権があるときは、相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割され、遺産分割の対象とならない」とされてきた従来の判例を変更する決定がなされました。