「2016年」の記事一覧(2 / 2ページ目)

嫁に行ったら遺産相続権は無くなるのか?

よくある質問(相続)

結婚して夫の苗字を名乗ったとしても、実の父母についての遺産相続権が失われるなどということはありません。「お嫁に行く」、「嫁入りする」などといった表現が今でも使われることがあります。しかし、これは婚姻届を出す際に夫、妻どちらの姓(苗字)使用するかを選んでいるだけであり、どちらかの家に嫁いで行くわけではありません。

再婚しても亡夫の遺産を相続できるか

よくある質問(相続)

相続は、被相続人の死亡と同時に、被相続人の財産の一切が相続人に承継される制度ですから、誰が相続人になるかについても相続開始時の身分関係により決まります。したがって、被相続人の死亡時に配偶者であったならば、その後に再婚したとしても、亡夫の遺産相続権が失われることはありません。

親に勘当された子の相続

よくある質問(相続)

今でも「親に勘当された」というように言葉として使われることがありますが、現在の法律では、親が子を勘当することによって親子の縁が切れたり、子の相続権が失われるようなことはありません。養子であれば離縁することで親子関係はなくなりますが、実の親子の関係が終了するのは死亡したときのみで、生存中に親子の縁を絶つ方法はありません。

嫁は義父の遺産を相続できるのか

よくある質問(相続)

嫁から見た義父は、配偶者である夫の父(直系尊属)に過ぎません。そこに法律上の親子関係は存在しませんから、嫁が義父の相続人となることはなく、遺産を相続する権利もありません。そのため、義父の遺産について、嫁は何らの権利も持ちませんから、相続が開始したときに不安定な立場に置かれる心配があります。

会社設立及び取締役等の就任時の本人確認証明書について

会社登記

設立登記、取締役等の就任(再任を除く)による変更登記の際には、取締役等の就任承諾書に記載された氏名および住所と同一の氏名および住所が記載されている本人確認証明書を添付する必要があります。ただし、登記の申請書に当該取締役等の印鑑証明書(市区町村長が作成したもの)を添付する場合は、別に本人確認証明書を添付する必要はありません。

2016年の営業について

お知らせ

新年あけましておめでとうございます。昨年中は大変お世話になりありがとうございました。 本年もよろしくお願い申し上げます。 新年の通常営業は1月5日(火曜日)からとなります。 今年は司法書士高島一寛が2002年2月に独立開 […]

ページの先頭へ