平成30年7月に成立した民法改正により、相続に関係する様々な法改正がおこなわれました(原則的な施行日は令和元年7月1日ですが、別に施行日が定められているものもあるので確認が必要です)。

当事務所ウェブサイトの記述についても、改正相続法に対応するよう修正をおこなっていきますが、全てが完了するまでには少し時間がかかります。当事務所ウェブサイトに限らず、相続に関する情報はインターネット上に現在あるものを鵜呑みにせず、専門家へ直接相談なさることをお勧めします。

特別の寄与の制度

用語集(相続関連)についても全面的な改定を進めて行く予定ですが、まずは新しくできた制度である「特別寄与料」についての解説を追加しました。

特別の寄与は、相続人ではない親族による、被相続人対しての貢献を考慮するための制度です。

相続人については、これまでにも寄与分の制度がありました。相続人のなかに、被相続人の事業に関する労務の提供または財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持または増加について特別の寄与をした人がいるときは、その相続人について寄与分が認められるというものです(民法904条の2)。

しかし、寄与分が認められるのは相続人に限られます。たとえば、相続人には該当しない被相続人の子の配偶者(長男の妻など)については、いくら被相続人に対する貢献があっても寄与分の対象とはなりませんでした。

それが、今回あらたにできた「特別の寄与」の制度により、相続人以外の被相続人の親族が、被相続人に対して無償で療養看護等をした場合に、相続人に対し特別寄与料の支払いを請求することができるようになったのです。

特別寄与料の支払いを請求するための要件は、被相続人に対して無償で療養看護その他の労務の提供をしたこと、それにより被相続人の財産の維持または増加について特別の寄与をしたことなどであり、いつでも簡単に認められるものではありません。

それでも、相続人以外の人の貢献を考慮するための制度ができたことは、大きな前進だといえるでしょう。