(質問)
嫁いだ先の両親(義父、義母)と一緒に暮らしています。長男である夫は早くに亡くなってしまいましたが、それまでも長年同居していたこともあり、今も私が年老いた両親の世話をしています。今は父母ともに元気ですが、義父が亡くなったときには、長男の妻である私にも遺産を相続する権利はあるのでしょうか?

子の妻の相続権

子の妻に義父の遺産を相続する権利は無い

(回答)
まず結論を申し上げると、義父と養子縁組をしている場合を除いて、子の妻には義父の遺産を相続する権利は一切ありません。長男の妻から見た義父とは、配偶者(夫)の父(直系尊属)であるのに過ぎません。そこに親子関係は存在しませんから、遺産を相続する権利もないわけです。

上の図でいえば、義父の相続人に当たるのは、義母および長女、二男の3人です。もしも、長男に子がいれば、長男の代襲者として相続人になりますが、長男の妻に相続権が行くことはありません。

そこで、義父が亡くなったときに、義母および長女、二男の3人で遺産分割協議をおこなった結果、義母が土地や家などの遺産を相続したとします。その後も、義母と、長男の妻との2人で暮らしていたとして、義母が亡くなったときにはどうなるでしょうか?

法律的に言えば当然の話なのですが、長男の妻(子の配偶者)には相続権がありませんから、義母の法定相続人にすべての権利が行くことになります。上の図でいえば、義母の法定相続人は、長女および二男ですから、この2人が共同相続人となりすべての遺産を相続するわけです。

ご質問者(子の妻)は、義母が所有していた不動産に対して一切の権利を持ちませんから、とても不安定な立場に置かれます。この場合で、不動産をご相談者の名義にしようとするなら、まずは相続人に対する所有権移転登記をおこなった後、相続人からご相談者へ贈与や売買などにより所有権移転登記するしかありません。

子の妻に寄与分は認められる?

被相続人の財産の維持または増加について特別の貢献をした人に対し、本来の法定相続分を超える相続分を与えようとする寄与分の制度があります。

しかし、寄与分が認められるのは相続人であることが前提です。子の妻(配偶者)は、相続人ではないのですから寄与分が認められることはありません。つまり、どんなに義父母のために貢献したとしても、そもそも相続人でないわけですから財産の相続権を持つことはないのです。

子の妻に相続財産を引き継がせる方法

上記の場合で、子の妻が義母の養子になったとすれば、第1順位の相続人として遺産相続権を持つことになりますが、そのような養子縁組は現実にはあまりおこなわれないでしょう。

そこで、採れるべき手段としては、義理の両親(義父、義母)が遺言書を作成しておくことが考えられます。遺言書によって、子の妻に財産を遺贈するわけです(遺贈についてくわしく)。

それでも、相続人から遺留分の主張をされることもあり得ますが、遺産に対して全く何の権利も無いよりは遙かに良いです。さらに、遺言書で明確な意思表示をしている以上、兄弟姉妹の配偶者が遺贈を受けることに異議を唱えることは少ないでしょう。

繰り返しになりますが、養子になっておらず、遺贈も受けていなかったとすれば、子の配偶者は遺産に対して一切の権利を持ちません。世話になっている義父(義母)としては、自分の遺産を誰が相続することになるのか責任を持って考え、生前の対策をする必要があるといえます。