株式会社設立の登記をする際には最低15万円の登録免許税が通常かかりますが、産業競争力強化法の規定により市町村が実施する特定創業支援事業による支援を受け、その証明を受けることにより登録免許税が軽減されます。

具体的には、株式会社設立登記の登録免許税は資本金の0.7%(最低額は15万円)であるのが、市町村が発行する「特定創業支援事業による支援を受けたことの証明書」の原本を法務局に提出することで、登録免許税が資本金の0.35%(最低額は7万5千円)となります。

特定創業支援事業による支援を受けたことの証明を受けるための条件などについては、起業をしようとする市町村に問合せをするか、または、市町村のWebサイトで情報が得られることもあります(当事務所では、各市町村の特定創業支援事業による支援の内容については把握しておりませんので、お問い合わせにお答えすることはできません)。

松戸市による特定創業支援事業

株式会社設立登記の登録免許税の軽減を受けるには、会社を設立する市町村が発行する「特定創業支援事業による支援を受けたことの証明書」が必要です。

各市町村が、その市町村内で起業しようとする人のために創業支援事業をおこなっておりますが、たとえば、千葉県松戸市のWebサイト(起業・創業したい方のための支援情報)によれば「起業・経営総合相談」、「創業塾」、「創業相談」の3つの事業が特定創業支援事業として認定されているとのことです。

松戸市によるこの3つの特定創業支援事業のうち、起業・経営総合相談は、毎週月曜・水曜日の午後1時から5時、毎月第3金曜日の午後4時から8時など定期的に実施されています。この、起業・経営総合相談を利用することによって、特定創業支援事業による支援を受けたことの証明が受けられるようです。

なお、起業・経営総合相談を1度利用するだけで支援を受けたことの証明が受けられるわけではなく、相談窓口で継続して支援を受けた創業者であることが条件のようですが、くわしくは市の担当部署(商工振興課 経営支援担当)へお問い合わせください。

株式会社設立登記のご相談(高島司法書士事務所)