相続登記の前提としての遺産分割協議をする際、数次相続と遺言相続が関連したケースです。

特殊な事例であり、同じようなケースは多くないと思われますが、参考として記事にします。先日、現実に登記申請をおこなった事件をベースにしておりますが、明確な根拠がない私見による記述も含まれていますので、実際に手続をする際には管轄法務局に確認するようにしてください。

千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)では、2002年2月の事務所開業から20年以上の長期にわたり、数多くの相続登記やその他の不動産手続きを取り扱ってまいりました。難しい相続登記についても安心して当事務所へご相談ください。

数次相続が生じている場合の相続登記については、数次相続による相続登記(遺産分割協議書)のページもご覧ください。

数次相続と遺言相続を含む遺産分割協議

相続関係説明図(数次相続)

相続関係は上図のとおりで、また、二男Cには次のように遺言書があります。

  • 被相続人甲についての遺産分割協議をおこなう前に、相続人の1人である二男Cが亡くなったため、さらに相続が開始しています(数次相続)。
  • 二男Cには子がいなく「妻Dへ全財産を相続させる」との遺言書を作成しています(遺言相続)。

上記により、遺産分割協議書の被相続人および相続人の記載は下記のとおりとなります。もしも、Cに遺言がなければ、兄弟姉妹であるAおよびBも「Cが有していた甲についての相続権」を承継しますが、全財産を妻Dに相続させるとの遺言があるため、DのみがCの相続人として遺産分割協議に参加しているのです。

遺産分割協議書(例)

最後の本籍 千葉県松戸市松戸○番地の○ 
最後の住所 千葉県松戸市松戸○番地の○
 被相続人 甲 (平成23年○月○日亡)

本籍 千葉県松戸市松戸○番地の○
住所 千葉県松戸市松戸○番地の○
 相続人 A(昭和 年 月 日生)

本籍 千葉県流山市南流山○丁目○番
住所 千葉県流山市南流山○丁目○番地の1
 相続人 B(昭和 年 月 日生)

最後の本籍 千葉県柏市柏1丁目○番
最後の住所 千葉県柏市柏1丁目○番○号
 相続人兼被相続人 C(平成25年○月○日亡)

本籍 千葉県柏市柏1丁目○番
住所 千葉県柏市柏1丁目○番○号
 C相続人 D(昭和 年 月 日生)

(以下 省略)

これにより、被相続人甲の遺産分割協議を、長女A、長男B、二男の妻Dでおこなった結果、次のように不動産を取得することとなりました。

第○条 A及びDは、次の遺産を共有(Aの持分2分の1、Dの持分2分の1)により取得する。

不動産の表示(省略)

そもそも、本例のような遺産分割協議が可能であることについては、『A、Cの共有にするという協議に加え、Cが取得するものとして決定された持分を、Cの相続人であるDが取得するとの内容が含まれた遺産分割協議』が成立したものだと解釈できます。

ここで、被相続人から見ると子の妻であるのに過ぎないDが、遺産分割協議において被相続人の財産を取得できるのかという疑問が生じるかもしれません。しかし、Dは夫Cが有していた権利の一切を承継しているのですから、遺産分割協議に参加し、かつ、遺産を取得することもできるはずです。

もしそうでなければ、「Aおよび亡Cが共有により取得する」という協議をするしかありません。これによっても、その後、CからDに対して遺言相続による所有権移転登記は可能かもしれませんが、死者が遺産を取得するとの協議ができるかは疑問です。

登記申請の方法および登記申請人

上記の遺産分割協議に基づき、相続登記(所有権移転登記)をするには、次の2件の登記が必要となります。1件の登記で、甲からAおよびDへの所有権移転をおこなうことはできません。

登記の目的  所有権移転
原   因  平成23年○月○日 相続
相 続 人  (被相続人 甲)
       持分2分の1 A
         2分の1 亡C

登記の目的  C持分全部移転
原   因  平成25年○月○日 相続
相 続 人  (被相続人 C)
       持分2分の1 D

1件目の登記は、AとDが申請人となりました。亡C名義に登記するには、Cの相続人全員による必要があるようにも思われますが、本例ではCの遺言があるためDのみで登記申請が可能でしょう。2件目については、CからDへの遺言相続ですから、Dのみが申請人となり所有権移転登記ができるのは当然です。

なお、登記申請人になるということは、司法書士への登記申請委任状に署名押印をいただく必要があるということです。不動産を取得しない相続人からすれば、遺産分割協議書に署名押印し印鑑証明書を提出すれば、それで自分のすべきことは完了したと考えるのが通常でしょう。

それが、後になって司法書士への委任状に署名押印をもらうのは難しい場合もあります。遺産分割協議が成立しても、それを実現するためには登記をしなければならないのですから、誰が手続きに関与する必要があるのかは極めて重要だといえます。

結果としては、上記のとおりで無事に登記が完了しましたが、いろいろと考えるべき点が多い事件でした。

相続登記(高島司法書士事務所ホームページ)