土地、建物、マンションなど不動産の名義変更手続きのことなら、松戸の高島司法書士事務所へご相談ください。

当事務所は松戸駅東口から徒歩1分と大変便利な場所にあり、松戸の法務局へ向かう通り道からもすぐです。また、当事務所はインターネットのブログやホームページをご覧になった、個人のお客様からのご相談・ご依頼の多いのが特徴です。

このことは、「相続登記 松戸」、「遺贈 登記 松戸」、「生前贈与 登記 松戸」、「財産分与 登記 松戸」のいずれのキーワードによるGoogle検索でも、松戸の高島司法書士事務所によるホームページが1位に表示されることからもお分かりいただけるかと思います。

不動産名義変更のご相談(目次)
1.名義変更登記の専門家は
2.松戸の高島司法書士事務所にご相談ください

1.名義変更登記の専門家は

不動産(土地、建物、マンション)の名義変更は、不動産の所有権が、現在の所有者から他の人に移ったときにおこないます。不動産の所有権が移転する原因となるのは、相続、遺贈、生前贈与、財産分与、売買などいろいろありますが、それぞれの場合に名義変更の登記をおこなうわけです。

不動産の相続、贈与、財産分与などがあったときに相談すべき専門家として、司法書士以外にも弁護士、税理士、行政書士などの名前が挙がるかもしれません。けれども、不動産の名義変更登記の専門家は司法書士だけです。

法律上、不動産登記(権利の登記)を業務としておこなえるのは司法書士と弁護士に限られます。しかし、不動産登記を業務としておこなっている弁護士は皆無だと思われるので、不動産の名義変更手続きの相談・依頼ができるのは司法書士のみであることになります。

たとえば、相続による不動産の名義変更をしようとする際、相続税の申告が必要なのであれば税理士にも相談します。また、誰が不動産を相続するかについて相続人間に争いが生じているのであれば弁護士に相談する必要があるかもしれません。

しかしながら、相続人間に争いがなく、不動産を亡くなった夫から妻に名義変更するとか、父から子に名義変更するといったときに相談すべき専門家は司法書士のみです。

松戸の高島司法書士事務所へのご相談はこちらから

2.松戸の高島司法書士事務所にご相談ください

相続、遺贈、生前贈与、財産分与などによる不動産名義変更のことなら松戸の高島司法書士事務所へご相談ください。

松戸の高島司法書士事務所は2002年2月に千葉県松戸市で新規開業しました。それから、15年以上の長期間にわたって、当事務所ではブログやホームページをご覧になった個人のお客様からのご相談・ご依頼を数多く承って参りました。

たとえば、相続による不動産の名義変更については、事務所開業時から2017年12月までの間に700件以上の手続きをしています(司法書士高島一寛がご依頼者の代理人として登記申請した、相続を原因とする所有権移転登記の申請件数の実績)。

松戸の高島司法書士事務所では、相続とその他の不動産登記手続きに特化した『相続と登記手続の相談室』ホームページも開設しています。専門的な知識と、豊富な経験を持っていますから、難しいと思われる相続の名義変更手続きなどでも当事務所へ是非ご相談ください。

ご相談は予約制となっていますので、事前にお電話などによりご連絡くださいますようお願いいたします(ご相談予約はこちら)。松戸の高島司法書士事務所では、平日夜間や土日曜日のご相談も事前予約にて承っていますから、まずはお気軽にお問い合わせください(電話のみによる無料相談は承っておりません)。