私は結婚するときに婿養子として妻の家に入りました。そこで、質問が2つあります。義父が亡くなったときには、婿養子である私も相続人の一人になりますが、妻やその兄弟姉妹と、私との間で相続分には違いがあるのでしょうか?婿養子にいった私は、実父についての相続権は無くなるのでしょうか?
ブログデザインを変更しました
このブログ(司法書士高島一寛のブログ)のデザインを変更しました。以前からご覧いただいている方は、「別のブログに来てしまったかな?」と思われたかもしれませんが、デザインを変更したのみで記事などはそのままですのでご安心ください。以下は、WordPressやそのデザイン(テーマ)についての話題ですので、もしも興味があればお読みください。
不動産(土地建物、マンション)名義変更のご相談
不動産(土地、建物、マンション)の名義変更は、不動産の所有権が、現在の所有者から他の人に移ったときにおこないます。不動産の所有権が移転する原因となるのは、相続、遺贈、生前贈与、財産分与、売買などいろいろありますが、それぞれの場合に名義変更の登記をおこなうわけです。
未成年者との共有不動産を贈与する登記
不動産は父Aと、子である被相続人Bの共有になっていますが、父よりも先に子が亡くなってしまいました。この場合に、不動産を父Aの単独名義にしたいとのご相談です。被相続人Bの相続人は、妻及び2人の子ですから、被相続人が父に遺贈する旨の遺言をしていたような場合を除き、被相続人の持分はまず相続人名義に登記するしかありません。
親から相続した不動産を子に贈与する登記
親から相続する不動産(マンション、土地家屋など)を、子の名義にしたいとのご相談をいただくことがあります。子である自分はすでに不動産を所有しているから、祖父から孫へ相続させたいというようなケースです。
登記名義人住所変更(住居表示実施後の住所移転の場合)
登記名義人住所変更の登記をする際、登記されている住所から現住所に至るまでに何度か住所移転をしている場合でも、登記原因は最後の住所移転の年月日のみを記載すればよいとされています。それでは、住居表示の実施により住所が変更になったが、所有権登記名義人住所変更の登記をしないでいるうちに、住所移転をしているとき、これから所有権登記名義人住所変更の登記をする場合はどうでしょうか。
相続人のいない人から遺産全部の包括遺贈を受けた場合の手続き
配偶者や子、兄弟姉妹など法律上の相続人に当たる人がいないため、身の回りの世話をしてくれていた遠縁の人へ、全財産を遺贈するとの遺言をしていました。この遺言に基づき、不動産など遺産の名義を変更するにはどうしたらよいのでしょうか。
放置されている空き家の管理は誰がするのか
空家等対策の推進に関する特別措置法では、市町村長は特定空家等の所有者等に対し、当該特定空家等に関し、除却、修繕、立木竹の伐採その他周辺の生活環境の保全を図るために必要な措置をとるよう助言又は指導をすることができるとされています。また、過失がなくてこの助言もしくは指導などが行われるべき者を確知することができないときは、市町村長はその者の負担においてその措置を自ら行うこともできます。
「相続させる」と「遺贈する」と書かれた遺言の違い
遺言によって、特定の遺産を特定の相続人に与えようとする場合に、遺言書へ「相続させる」と書かれている場合と、「遺贈する」と書かれている場合とがあります。たとえば、「遺言者は、妻に、下記の不動産を相続させる。」と記載するのと、「遺贈する」と記載するのでは何か違いがあるのでしょうか。
実家の相続放棄をする方法はあるのか
両親が住んでいた実家を相続したくないと考える方が多くなっています。両親が亡くなった後、相続人中の誰もそこに住む予定がないのであれば、その実家不動産を売却することをまず検討します。けれども、実家不動産がなかなか買い手の見つからなそうな場所にあったり、古くなった家屋を取り壊してから売却するとなると赤字になってしまうような場合に、「実家を相続しないために相続放棄をする」という方法が使えるのかについて検討してみます。
相続税の節税のための養子縁組は有効(最高裁判決)
相続税の節税を主目的として孫と養子縁組をしたことが、民法802条1号にいう「当事者間に縁組をする意思がないとき」に当たるかについての最高裁の判断が示されました。この判決により、養子縁組が相続税の節税目的であっても、養子縁組についての当事者の意思が確認されれば、その養子縁組が無効だとされることはほぼなくなったといえるでしょう。
共同相続された普通預金債権は遺産分割の対象となる(最高裁大法廷平成28年12月19日決定)
平成28年12月19日の最高裁判所大法廷において「相続財産中に可分債権があるときは、相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割され、遺産分割の対象とならない」とされてきた従来の判例を変更する決定がなされました。
抵当権抹消で抵当権者が合併しているとき
抵当権の抹消登記をする際、抵当権が消滅する前に抵当権者が吸収合併されている場合、抵当権抹消登記をする前に抵当権の移転登記をする必要があります。住宅ローンの借入れにともない設定されている抵当権であれば、ローンを完済する前に抵当権者が吸収合併されている場合には、抵当権移転登記をしなければならないということです。これがローンを完済した後に抵当権者が吸収合併されているのであれば、抵当権移転登記をすることなしに承継会社が登記義務者となって抵当権抹消登記をすることができます。
成年被後見人のための特別代理人選任(利益相反取引)
売買の対象となる不動産は、成年被後見人の居住の用に供する不動産ではありません。したがって、所有権移転登記をするにあたって裁判所の許可は不要なのですが、成年被後見人のために特別代理人の選任が必要となります。成年被後見人と成年後見人との利益相反取引に該当するからです。
相続放棄により包括受遺者の相続分は増えるのか
滅多にない事例かもしれませんが、公正証書で包括遺贈を受けた受遺者がいる場合で、遺言者死亡の後に法定相続人が相続放棄をしているときの相続についてのご相談がありました(ブログ記事にするにあたり実際のご相談の事例とは少し変えています)。