数次相続により相続権が承継されていた状態で、遺産分割をおこなわずにいるうちに相続人中の1人が死亡したが、その人の相続人が不存在だった場合に必要な手続きについです。滅多にない事例だとは思われますが、相続手続をおこなわないうちに長い年月が経ってしまうと、このようなことが起きる場合もあります。
財産分与による不動産の登記(名義変更)の期限
夫婦が離婚する際に、不動産を財産分与することがあります。この場合、財産分与による不動産の所有権移転登記(名義変更)をしますが、この財産分与による登記に期限はあるのでしょうか。
ホームページリニューアルの進捗状況について
2019年5月にリニューアルしたサイトを公開するに至っています。旧デザインのときにあったページのほとんどは、新デザインに移行して公開されていると思われますが、現時点では不具合が生じているページが多数あるようです。
相続登記はお済みですか月間
千葉司法書士会(電話 043-246-2666)に電話すれば、相談できる司法書士の紹介が受けられます。また、千葉県松戸市の高島司法書士事務所でも相続登記のご相談を承っておりますのでお気軽にお問い合わせください(当事務所ではお電話のみよるご相談は承っていません。無料相談は事務所にお越しくださる場合に限らせていただきます)。
有限会社の代表取締役が死亡したときの登記
取締役が2名の有限会社で、そのうちの1名が代表取締役になっている場合に、代表取締役の変更登記をおこなおうとするときには、その会社の代表取締役の選任方法がどうなっているかに注意します。特例有限会社の役員の変更登記については、一律にパターン化して解説するのはなかなか難しく、実際に司法書士であっても頭を悩ませることがあります。
2019年もよろしくお願いいたします
新年あけましておめでとうございます。今年もよろしくお願いいたします。今日1月4日は仕事始め、平成最後の年明けとなりました。平成31年4月30日には天皇陛下が退位し、翌5月1日には新天皇が即位されることとなっています。
所有権保存登記(共有者に相続が開始)
不動産を所有している方が亡くなられたときには、相続を原因とする所有権移転登記をおこないます。これがいわゆる相続登記です。 しかし、相続登記をするために建物の登記事項証明書を取得してみたところ、所有権保存登記がおこなわれて […]
婿養子の相続権(養親、実親)
私は結婚するときに婿養子として妻の家に入りました。そこで、質問が2つあります。義父が亡くなったときには、婿養子である私も相続人の一人になりますが、妻やその兄弟姉妹と、私との間で相続分には違いがあるのでしょうか?婿養子にいった私は、実父についての相続権は無くなるのでしょうか?
ブログデザインを変更しました
このブログ(司法書士高島一寛のブログ)のデザインを変更しました。以前からご覧いただいている方は、「別のブログに来てしまったかな?」と思われたかもしれませんが、デザインを変更したのみで記事などはそのままですのでご安心ください。以下は、WordPressやそのデザイン(テーマ)についての話題ですので、もしも興味があればお読みください。
不動産(土地建物、マンション)名義変更のご相談
不動産(土地、建物、マンション)の名義変更は、不動産の所有権が、現在の所有者から他の人に移ったときにおこないます。不動産の所有権が移転する原因となるのは、相続、遺贈、生前贈与、財産分与、売買などいろいろありますが、それぞれの場合に名義変更の登記をおこなうわけです。
未成年者との共有不動産を贈与する登記
不動産は父Aと、子である被相続人Bの共有になっていますが、父よりも先に子が亡くなってしまいました。この場合に、不動産を父Aの単独名義にしたいとのご相談です。被相続人Bの相続人は、妻及び2人の子ですから、被相続人が父に遺贈する旨の遺言をしていたような場合を除き、被相続人の持分はまず相続人名義に登記するしかありません。
親から相続した不動産を子に贈与する登記
親から相続する不動産(マンション、土地家屋など)を、子の名義にしたいとのご相談をいただくことがあります。子である自分はすでに不動産を所有しているから、祖父から孫へ相続させたいというようなケースです。
登記名義人住所変更(住居表示実施後の住所移転の場合)
登記名義人住所変更の登記をする際、登記されている住所から現住所に至るまでに何度か住所移転をしている場合でも、登記原因は最後の住所移転の年月日のみを記載すればよいとされています。それでは、住居表示の実施により住所が変更になったが、所有権登記名義人住所変更の登記をしないでいるうちに、住所移転をしているとき、これから所有権登記名義人住所変更の登記をする場合はどうでしょうか。
相続人のいない人から遺産全部の包括遺贈を受けた場合の手続き
配偶者や子、兄弟姉妹など法律上の相続人に当たる人がいないため、身の回りの世話をしてくれていた遠縁の人へ、全財産を遺贈するとの遺言をしていました。この遺言に基づき、不動産など遺産の名義を変更するにはどうしたらよいのでしょうか。